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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (33)

  • 松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前になりますが、槇原敬之が松零士先生を、著作権侵害の不存在と名誉毀損で訴えていた件の判決が出ました。実質的に槇原側勝利です(ソース)。 判決文が220ページ近くあるので読むのがしんどいなあと思っていましたが、既に「駒沢行政書士事務所日記」さんがまとめて下さっているので参考にさせていただきました。 まず著作権侵害の不存在については槇原側の訴えが却下されていますが、これは松先生側が元々の著作権侵害訴訟を取り下げているため訴えの利益がないとして却下されたものです。槇原側が敗訴というわけではありません。 判決には直接関係ないものの、例の2つのフレーズ(「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」(槙原)、および、「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」(松))の類似性についても判断されており「類似していない」との判断がなされています。 この事件について以前に書い

    松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「著作権を弱めるべきと主張する人はまず自分の著作権を弱めるべきだ」は正当な主張か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    仮に「著作権の保護期間を創作から5年にすべきである」と主張する先生がいたとしましょう(あくまで仮の例、この主張の正当性については別論)。その人に対して「他人の権利を弱めようとするのならばまず自分がそうしてはどうか?発行から5年経った先生の著書をパブリックドメインにしては?」と要求するのは正当でしょうか? このような要求は一見理にかなっているように見えますが、はずしていると考えます。著作権制度は保護と利用のバランスの上に成り立っています。この先生にとってみれば、他人の著作物を利用するためには従来通り著作者の死後50年(あるいは70年)経つまでは許諾が必要であるにもかかわらず、自分の著作権は5年で放棄することになります。もちろん、社会に対するアピールとして自身の著作権を放棄するのは勝手ですが、経済的合理性の観点からは(他人の)著作物の利用が従来通りなのに、(自分の著作物の)保護だけを弱めること

    「著作権を弱めるべきと主張する人はまず自分の著作権を弱めるべきだ」は正当な主張か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Wal-Martが販売していたDRM認証サーバの運用を停止するということで、DRM付きMP3ファイルを買っていた消費者がファイルの転送等ができなくなってしまうということが、ちょっと問題になっています(関連記事)。Wal-Martは、DRMサーバの遮断前にCD-Rにコピーすることで対応せよと言っているようですが、「リファンドしろ」という声もあるようです。 Wal-Martがどうするのかはわかりませんが、これを見て思うのは米国ではDRMフリーの音楽配信が当たり前になってしまったんだなあということです。 昨年の2月にスティーブジョブズが「DRM不要論」を提唱した時は、「そんなことをしたら違法コピーが蔓延して音楽産業は壊滅する」とか「DRMを廃止できないのとわかっていてのジョブズの詭弁である」というような意見がありました(私も後者の立場でブログ・エントリーを書いたりしました)。 それから1年ちょっ

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  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 【速報】ニコニコ動画の特許が公開されました : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    以前から何回か話題にしていたニコニコ動画の特許出願ですが、特許電子図書館(IPDL)にて公開されました(情報提供者の方ありがとうございます)。なお、すべての特許出願は出願日から1年半で自動的に公開されるルールになってます。 特許電子図書館のトップページから「初心者向け検索」→「特許・実用新案を検索する」で、キーワードをドワンゴにして検索すると一番上に表示される「特許公開2008-148071 表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」というのがそれです。公開公報のPDFファイルをここにもアップしておきました。 さて、出願の内容ですが、みんなで一斉にコメントしても表示が重なって見にくくならないという点を特徴としています。さすがに、動画アノテーション(コメント付け)での非同期Watch&Chatのアイデア自体は中国のMojiti(今は、Huluに吸収されてしまいました)をはじめとして、ニコ動

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  • 「iTunesクラウドサービス」あるといいんですけどね~:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    久しぶりにニュースサイトで「まねきTV」の文字を見たのでまた何かあったのと思ったら、仮処分に加えて案でも勝訴ということでした(しかし、ユーザー数がまだ100人くらいであったというのは意外でした)。法律改正で無理矢理違法になんてならないことを祈ります。 まあしかし、これで、自分の所有するコンテンツを自分で使用するタイプのクラウド型サービスをやろうと思ったら市販の機器をハウジング(ホスティングではなく)する形にすれば大丈夫な可能性が高くなったと言えそうです。複製はサーバ側ではなくクライアント側でやる仕組みにすることも重要でしょう。まだ、この手の裁判で争点になったことはないと思いますが、著作権法30条1項の「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」とみなされないようにする必要がありますので。 これに関連した話ですが、iPhoneの付加サービスとしてMobileMeについて

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  • 借金を返さないことは犯罪ではない:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    と当たり前のことを書いてみましたが、これで「え?」と思った人は民事と刑事の区別がついてない人です。(と言いつつ私も法律の勉強始める前はあんまりよくわかってなかったんですけどね) 犯罪とは、公権力による刑罰(罰金とか懲役とか)が課される根拠となる行為で、要は国と人との間の問題です。一方、人から借りた金を返さないのは人と人との間の問題で民事のお話であり、刑罰とは直接的には関係ありません。単なる債務不履行(契約違反)です。もちろん、最初から返すつもりがないのにお金を借りたりしていれば詐欺という犯罪が成立しますが、それは詐欺を行ったことが犯罪に当たるのであって、借金を返さないことが犯罪なわけではありません。 では、お金を返してもらえない人はどうすればよいかというと民事裁判を起こして勝訴すれば、裁判所が借り主に対して金を返すよう命令してくれます。それでも返さなければ財産の差し押さえなどにより強制的に

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  • カラオケ法理の判例が積み重なっていく:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    のTV番組を海外で視聴できるサービス「インターネット親子テレビ」の違法性が問われた裁判で、東京地裁が著作権侵害という判決を出しました(ニュースソース、判決文(PDF))。 録画のための特殊機器を業者が利用者にレンタルするという形態のサービスなので、管理性(機器の所有権、関連サービスの提供)および図利性(利益を得ているかどうか)の観点から複製行為の主体は業者であり、よって、私的複製ではない、というネットサービス系のカラオケ法理適用における典型的ロジックです。過去の判例の流れから見ればしょうがないかなという感じです。 被告側はそもそもこの手のサービスにカラオケ法理を適用すること自体おかしいとの主張もしていますが、まったく認められていません。 ということで、この手のサービスを合法的にやろうと思えば、まねきTV的に汎用機器(ロケフリ)をユーザーに買ってもらって、業者側はハウジング・サービスに徹

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  • ドコモさん、JASRACの許しを得ましたか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ドコモが、携帯から自宅のパソコンの中身を閲覧できるサービス「ポケットU」を始めるそうです(ソース)。「自宅のパソコンに保管した...音楽を聞いたりできる」と書いてあります。また、「ハードディスクレコーダーに収録した映像を携帯で見られるようにするサービスも始める計画だ」そうです。結構便利に使えそうなサービスです。 と言いつつ、「MYUTAの法理」で公衆送信権侵害なんてことにならないように気を付けていただきたいものです。(注:MYUTA事件は公衆送信権(および複製権)を侵害するということで、地裁判決が確定しています。)まさかドコモがデューデリをしてないとは思えませんが。ユーザーの自宅に汎用のVPNルーター(ユーザー所有)を置かせて、アクセスさせるのなら大丈夫かもしれませんが定かではありません。 追加: ドコモのニュースリリースによれば、ドコモ製の専用ソフトを自宅パソコンにインストールして使うみ

    ドコモさん、JASRACの許しを得ましたか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • JASRACへの公取委立ち入りはニコニコ動画にどのような影響を与えるか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    JASRACへの公取委立ち入りの件ですが、(紙の)日経夕刊にちょっと詳しく載っていました。 まず前提として説明しておくと、放送局とJASRACの間の契約は包括契約という形態になっており、放送局が収入に一定割合を乗じた金額を支払えば、自由にJASRAC管理曲を使えます。JASRACは徴収した利用料をサンプリング調査等に基づいて決めた分配率で各権利者に分配することになってます。どんぶり勘定方式ではありますが、事務手続きの容易さという点ではメリットがあります。 今回の件は、この包括契約に加えて何か不公正な契約があったのかと思っていましたが、日経の記事によると、「包括契約の仕組み自身」が問題とされたように読めます。つまり、JASRAC以外の著作権管理団体(JRC等)との契約では、個別の曲を申請する仕組みになっているので、放送局側が契約をいやがる(JASRACと包括契約しておけば95%の曲が使えるの

    JASRACへの公取委立ち入りはニコニコ動画にどのような影響を与えるか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 【緊急】やはりニコ動でのJASRAC外国曲の利用はNGであった件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前々回に書いたニコニコ動画のお問い合わせ窓口からの回答は先方の勘違いだったようです。訂正のメールが来ました。 結局、A1.JASRAC管理の内国曲のみ利用可能、A2.ブログパーツ/ニコニコ外部プレーヤーの使用はOK、A3.タグ等でのJASRAC管理番号の表示は現状では不要ということだそうです。 ということで、フランス人の曲である「さよならをおしえて」は投稿者削除となりました。「砂に消えた涙」も準備中だったのに~ (T_T) 完全な静止画(口パクもなし)に外国曲付けた場合はどうなるのでしょうかね?それか、全く真っ暗な画像に外国曲だけとか?これは、別途聞いてみることにします。しかし、よくよく考えてみれば、「初音ミクsings」も外国曲(動画なし)の置き場として活かす道も出てきましたね。 また、前回に書いたeyeVIOとニコ動の違いですが、結局、JASRAC管理曲であることの提示の要・不要の違い

    【緊急】やはりニコ動でのJASRAC外国曲の利用はNGであった件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ニコニコ動画にJASRACとの契約の細かい点について聞いてみた:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    追記: 以下のニコ動側の回答は先方の勘違いだったようです。ということでこのエントリーは意味がなくなりましたが記録のため残しておきます。詳しくは訂正エントリーを参照ください。 ニコニコ動画とJASRACの契約に関して利用者としてのルールがあまり明確になっていないように思えるのでニコ動の問い合わせ窓口に聞いてみました。(追加: 以下のQ&Aは私による要約です、実際にこんなぶっきらぼうなやり取りが行われたわけではありません、念のため) Q1.外国曲は使えるのですか? A1.JASRAC管理曲であれば使えます。 ※ いわゆる動画へのシンクロ権に関して海外の著作権管理団体との話はついているということなのでしょうか?まあ、使えると言っているので使えるのでしょう Q2. 他サイトに埋め込み表示したらどうなるのですか? A2. その「他サイト」に聞いてください。 ※ 要するに許諾は表示するサイトが取れとい

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  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    はてブに「これはひどい」タグが大量に付けられるのが見えるような話ですが、新古書店のブックオフが著作者団体に「著作物使用料に類するもの」として1億円を支払う申し出をしたそうです(ソース、ただしブックオフ側からの正式コメントなし)。 古の販売については著作権者側には一銭も入りませんので、著作者団体が何らかの形で分け前をよこせと運動するのは一応うなずけます。しかし、それは法律の改定をするよう働きかけるという形で行うべきです。古の販売に著作権(譲渡権)が適用されない(ゆえに著作権者側に金が入らない)のは現在の著作権法で明確に規定されているからです。 著作権法26条の2では、正規の権利者からいったん譲渡された著作物には譲渡権は及ばないと明確に規定されています(解釈論とか契約でこうなっているという話ではありません)。ちなみに、譲渡とは有償、無償をとわず所有権を移転することです。このようにいったん正

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  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 米国テレビ局のサイトはこんな感じになっているよという話 : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    サウスパークのネット配信のことを書いたついでに、米国主要テレビ局のABC、CBS、NBC、FOXのサイトを簡単にチェックしてみました。各社に共通して言えるのは、超ドル箱番組(Prison Break、Lost、ER、The Simpsons等々)のフル・エピソード(番組全部)を無料で(強制CM視聴で)ストリーミング配信しているという点です。フル・エピソードの配信サービスはどのサイトでも中心的な位置づけになっています。これらの番組はテレビで放送された数時間から数日後にネット視聴可能になるようです。残念ながらIPチェックがかかっており、日からは視聴できませんが(一応)。 NBCでは、一部番組のダウンロードもできるようになっています(ダウンロードを観るときにCMをスキップできるかどうかは不明)。また、ABCではLOSTをHD配信してますね。2-Minute Replayというサービスを提供して

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 米国テレビ局のサイトはこんな感じになっているよという話 : ITmedia オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 「著作権法を変えればそのまま流通が増えるのかというと、そんなことはない」は正論である : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    タイトルの引用はITmediaの記事「“著作権の悪者探し”は何も生まない――「ニコ動」時代の今、前に進むために」での慶応義塾大学の岸博幸教授の発言です(岸先生はエイベックスの取締役でもありますね、こういう場では明かさないのでしょうか?それとも、岡田記者が省略しただけ?)。 岸先生がおっしゃることはもっともだと思います。米国で、DRMフリーの音楽配信が普及しているのも、主要テレビ局が(オマケコンテンツではない)キラー・コンテンツを丸ごとネット配信しているのも、著作権法で命じられたからではありません。各著作権者がビジネス上の判断で、過去の既得権に過剰にこだわらず、お客様(=一般消費者)の利便性を第一に、公正な競争を行った上の結果であります。 日の現行の著作権制度の元でも同じような顧客第一主義の公正な競争が実現できることが実証されれば、著作権制度を抜的に改革せよとの声も小さくなると思います(

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 「著作権法を変えればそのまま流通が増えるのかというと、そんなことはない」は正論である : ITmedia オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 見出しやタイトルは著作物ではない(今さらではありますが) : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    何を今さらの話と思われるかもしれませんが、著作物とは何かという話が続いてますので、その流れで書いておきます。 今のところ、学説においても判例においても、新聞・雑誌等の記事の見出し、小説・楽曲・番組等のタイトル(題号)は著作物ではないとされています。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術美術又は音楽の範囲に属するもの」とはみなされてないということです。感覚的には、たとえば(「世界の中心で愛をさけぶ」の元ネタとされる)「世界の中心で愛を叫んだけもの」(ちょっと修正:コメント欄参照)なんかは充分に創作的な表現ではないかと思いますし、俳句の「咳をしても一人」が著作物なら「世界の中心で~」も著作物であってもよさそうに思えますが、解釈としては著作物ではないということです。 新聞の見出しについても、記者の方は短いスペースでインパクトのある表現を目指して相当な創作的苦労をされていると思う

  • 試しにニコニコ動画に作品をアップしてみた件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    試しに週末に作った作品をニコ動に上げてみました。そんなにアクセス数が伸びているわけではないですが、まさか50歳のオッサンが作ってるとは思わないでみんな聴いてるんだろうなーと思うとなんか楽しいです。自分でやってみて初めてわかることもいろいろとあります。 1.ニコ動は視聴者の間のエクスペリエンス共有だけではなく、クリエイターと視聴者の間のエクスペリエンス共有の場でもある ニコ動は不特定多数の人と「空間だけではなく時間軸も越えて」エクスペリエンス共有できるという点で希有のメディアだと思います。よく知らない人に説明するときには「バーチャル・スポーツバー」だと説明することもあります。スポーツバーと違うのは、エクスペリエンスを共有するのは他の視聴者だけではなく、クリエイター自身も含まれてるということです。気合いを入れて作った部分に対して 「 (・∀・)イイ!」というようなコメントが良いタイミングで入る

    試しにニコニコ動画に作品をアップしてみた件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    hejihogu
    hejihogu 2008/02/25
    ニコニコ動画アップ体験談。
  • ライブ告知+JASRACとライブハウスについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    完全に趣味のお話しですが、2月23日(土)に沼袋のOrganJazz倶楽部にてジャムセッションのホストをやります。このお店は、現時点では都内で唯一のハモンドオルガン(物)常設店です。今回は、メジャーCDデビューも決まった女の子バンド、ビアンカのドラマー三科律子さん(ウマイ、カワイイ)が、忙しい時期にもかかわらず手伝ってくれることになりました。 なお、正確に言うと、これはライブではなくジャズのジャムセッションです。楽器を弾ける人が集まって、その場で順番決めて、その場で曲を決めて演奏していくというジャズならではのイベントです。人前で演奏するのは初めてみたいな人と、CDも出してるようなプロが一緒に演奏できて、ちゃんと音楽として成立する(たまにしないこともありますが)というジャズは大変「便利」な音楽スタイルです。また、三科さんは私とは二周りくらい年齢が違うと思いますが、お客さんの中には還暦過ぎた

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    hejihogu
    hejihogu 2008/02/09
    JASRACの著作権利用料の見直しとかってないのだろうか?現実的ではない料金や不透明性はかなり指摘されているところだと思うのだけど。
  • 初音ミクの権利の多重性について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっとエロ度が高すぎる初音ミクのオリジナル曲が、クリプトン社の要請によってニコ動から削除されたという事件がありました(ソース)。個人的には、クリプトン社ブログの説明にある「公序良俗の判断基準については弊社では「TV放送できるか否か」をひとつの判断基準としています」も妥当と思いますし、作者さんも削除に納得しているようなので、この件自体についてはこれ以上特に言うことはありません。 この事件を題材にクリプトン社がニコ動に対して削除を要求できた根拠について考えてみようと思います。あくまで法的な考察であって、道義的にどうすべきとか、ビジネス戦略的にどうすべきかということは考えません。 まず、「ソフトとしての初音ミク」について検討します。「ソフトとしての初音ミク」の権利は、著作権法およびパッケージに入っている使用許諾書で守られています。一般に、商用ソフトの使用許諾書は、許諾条件(たとえば、「1台のコ

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  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ウィルス作成者逮捕、ただし容疑は著作権法違反 : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    P2Pで広まるウィルスの作成者が京都府警に逮捕されたそうですが、「日にはウイルス作成そのものを処罰する法律がないため、府警はアニメ画像を作者に無断でウイルスに使用した著作権法違反容疑を適用し、立件に踏み切った」ということだそうです(ソース)。 もちろん、ウィルス作成に対して何らかの制裁があるべきなのは当然ですが、安易に著作権法を適用してしまうことに違和感を感じます。著作権侵害は普通の日常生活を送っていてもやってしまいがちであるにもかかわらず、刑事罰も適用されますので、警察がその気になればわりと簡単に逮捕できてしまうのですね(もちろん、逮捕状は必要ですが)。 以前、教師が子供の死体写真をネットで公開するという相当に反社会的な事件がありましたが、これも容疑は著作権法違反でした。児童ポルノ法違反には問えないので、他人のスナップ写真を勝手に使ったということで著作権法違反としたようです。もちろん、

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    hejihogu
    hejihogu 2008/01/25
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 違法着メロ・着うたサイトと動画投稿サイトに対する気持ちの違いについて : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    あらためて言うまでもないですが、違法着うたサイトが社会的に問題になっています(ソースの一例)。 法律的に言えば、着メロ着うたサイトに他人が権利を持つ楽曲を未許諾でアップするのと、動画投稿サイトに他人が権利を持つコンテンツを未許諾にアップするのは、どちらも同様に違法です(著作権者の公衆送信権と著作隣接権者の送信可能化権を侵害)。 しかし、法律論は別として、心情的に考えると、両者には違うものを感じてしまいます。 着うた・着メロの場合は既に合法的な代替案が一応ありますし(品揃えの点で難ありかもしれませんが)、料金も(人によっては高いと思うかもしれませんが)禁止的な設定ではないと思います。 また、CDの音源を使った着うたでは無理ですが、着メロであればJASRACの許諾を受けて合法的に行う方法もあります。何回も書いてますが、JASRACの利用料は禁止的に高いというほどではありません。上のソースで紹介

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 違法着メロ・着うたサイトと動画投稿サイトに対する気持ちの違いについて : ITmedia オルタナティブ・ブログ