ちょっと長いけど、角川グループのYoutube関係での著作権担当窓口「角川デジックス」に公開質問状を送っていました。都合3往復半。 特に「止めてくれ」とも言われませんでしたので、ここにメールのやり取りを(個人名以外)公開致します。 以下の文章を読まれるにあたり、著作権に詳しくない人にマメ知識。 既存のCD等の楽曲を使用するには 1、作詞作曲者の許諾 →JASRACの包括許諾もしくはJASRACの個別許諾 2、レコード会社(レコード製作者)の許諾 →日本レコード協会(レコ協)の包括許諾もしくは、レコード会社の個別許諾 3、歌っている人(実演家)の許諾 →CPRAの包括許諾もしくは歌手個人か歌手から権利を買い取ったレコード会社の個別許諾 の3点が必要であることを頭に入れておいてください。 ====1通目(過去ログ掲載済み)====================================
![角川とのメール全部。 | ニセモノの良心](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/947b2109a984ccf1f9c23a5dcb0fe5d7d505da58/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpds.exblog.jp%2Flogo%2F1%2F200505%2F15%2F70%2Fd005027020060131223215.jpg)