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不当労働行為に関するhigh190のブックマーク (2)

  • 不当労働行為救済申立事件-W事件|東京都

    2021年07月09日 労働委員会事務局 W事件命令書交付について 当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:262KB))。 1 当事者 申立人 X1(組合) 被申立人 Y1(法人) 2 争点 平成29年10月20日(第7回)から31年4月19日(第14回)までの間に行われた団体交渉における法人の対応が、不誠実な団体交渉に当たるか否か。 3 命令の概要<棄却> 定期昇給等ができない理由の説明 法人は、定期昇給等ができない財政上の理由について、財務資料や具体的な数字を挙げて一定程度説明しており、資料を提示できないときはその事情を説明していたのであるから、法人の対応が不誠実とまでいうことはできない。 組合の提案への対応 法人は、組合の要求に応じてその都度、生徒数の減少、経営状況が厳し

    high190
    high190 2021/07/09
    "法人の対応が不誠実とまでいうことはできない"
  • 特定労組への部屋の貸与拒否は差別 近畿大の不当労働行為を認定 大阪府労働委 | 毎日新聞

    特定の労働組合にだけ掲示板設置を認めなかったり、事務所の部屋を貸与しなかったりしたのは組合間差別に当たるとして、大阪府労働委員会が近畿大(東大阪市)の不当労働行為を認定したことが29日、分かった。再発防止を約束する文書を組合に提出するよう命じた。26日付。 救済申し立てをした近畿大学教職員組合や府労委の命令書によると、組合は2014年、東大阪市のキャンパスの事務所に加え、奈良市のキャンパスでも部屋を貸与するよう要求。大学は…

    特定労組への部屋の貸与拒否は差別 近畿大の不当労働行為を認定 大阪府労働委 | 毎日新聞
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