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個人情報保護と質問主意書に関するhigh190のブックマーク (1)

  • 教育分野におけるマイナンバーカードの利用に関する質問主意書

    教育分野におけるマイナンバーカードの利用に関する質問主意書 岸田政権の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では、「大学での出席・入退館管理や各種証明書発行等のマイナンバーカード活用の先進事例について周知し、キャンパスのデジタル化を推進する。国立大学法人においては、デジタルキャンパスの推進について第四期の中期目標・中期計画へ記載しており、二〇二六年度(令和八年度)から、設定された中期目標・中期計画に基づき、マイナンバーカードの活用を含めた業務の実績について、国立大学法人制度の中で評価を開始し、運営費交付金の配分に反映する」とある。 すでに、例えば、国立大学法人宇都宮大学では、図書館利用と授業時間外の建物の入室について、二〇二一年度入学生からは、学生証ではできず、マイナンバーカードで認める運用を開始している。 そこで以下、質問する。 一 憲法第二十三条は、「学問の自由は、これを保障する。」と

    high190
    high190 2023/07/12
    令和五年六月十五日提出,質問第一一〇号,教育分野におけるマイナンバーカードの利用に関する質問主意書,提出者,宮本 徹
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