留学生のアルバイトに関する質問主意書 外国人留学生は、一定の要件を充たした場合に、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことのできる、いわゆる資格外活動許可を受けることができる。この許可を受けると、留学生は、一週間に二十八時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられ(当該教育機関の長期休業期間にあっては、一日八時間以内)、アルバイトを行うことができる。 二〇二三年の十月末現在の調査によると、留学生をはじめ資格外活動許可を受けてアルバイトを行っている外国人は約三十五万三千人となっており、留学生であっても日本人の学生と同様に、アルバイトをしている者は少なくないと考えられる。これは、実際留学生にとっては貴重な生活費等を稼ぐ機会となっているし、事業者側にとっても貴重な労働力となっている。 一方で、大学によって