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1 規制の目的、内容及び必要性 (1) 規制を実施しない場合の将来予測(ベースライン) 博物館法は、資料の収集・保管、展示・教育、調査・研究といった博物館の基本的な機能を果たすために必要な要件を備えた施設を登録し、登録された施設について税制上の優遇措置等の振興策を講ずることによって、当該施設の健全な発達を図るものである。 現行の登録制度においては、博物館の設置主体を地方公共団体や一般社団・財団法人等に限定し、登録要件として、必要な博物館資料を有していること、必要な学芸員その他の職員を有すること等を設け、都道府県等教育委員会の審査を経たものを、博物館として登録することとされている。 しかしながら、法の制定から約70年が経過し、民間の会社等が設置した施設においても、博物館の基本的な機能を有するものが増加しており、これらが国民の教育、学術及び文化の振興に果たす役割に鑑みれば、これらの施設も登録の
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