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法制執務と大学に関するhigh190のブックマーク (3)

  • 大学の懲戒規定と懲戒権 - 大学の片隅にて。

    若干機を逸した感はありますが、記録として残しておいてもいいかなと思ったのでFacebookに書いたものをそれなりに改稿の上、こちらに置いておきます。 『朝霞市少女誘拐事件の容疑者が「卒業取消」処分へ』を学則から考える - 社畜が大手大学職員に転職したブログですでに触れられているので、もういいかなーとも思ったんですけど、それでもやっぱり大学側の対応に疑義なしとしないので… 埼玉少女誘拐事件の容疑者に対する千葉大の対応が議論になっていますが(推定無罪の話については当然のものとしてとりあえず措いておきます)、そもそも教育機関における懲戒の意義ってなんなのでしょうね。 教育機関に関する懲戒について、関係法令を引くと(一部省略)、 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる*1 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当

    大学の懲戒規定と懲戒権 - 大学の片隅にて。
    high190
    high190 2016/04/07
    "適法なものとしてどうにか構成しうる限界事例"
  • 法令における送り仮名 - 参議院法制局

    法令の表記では、①「行う」と「行なう」のどちらを用いるべきでしょうか。②「取り扱い」「取扱い」「取扱」ではどうでしょうか。 送り仮名については、一般の社会生活で現代の国語を書き表すためのよりどころとして「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号。以下「昭和48年告示」という。)が定められていますが、法令における送り仮名の付け方については、「法令における漢字使用等について」という内閣法制局の通知(平成22年内閣法制局総総第208号。以下「通知」という。)があります。これは、法令における漢字使用について示すとともに、法令における送り仮名の付け方についても示すもので、平成22年11月に常用漢字表が改訂されたことに伴い従来のものが改訂されました。内閣法制局の通知であり、内閣提出の法律案及び政令が対象となりますが、議員立法についても、これに沿って送り仮名が付けられています。 通知では、単独の語で

  • 開学当初から旧制時代の学則、規則類 | 中央大学

    中央大学の前身である英吉利法律学校の開学当初から旧制時代の学則や規則類を公開いたします。大学史資料課が所蔵しているものが中心です。 1885(明治18)年に開学した英吉利法律学校は法制度上の「各種の学校」として東京府から認可を受けました。 その後、1886(明治19)年12月に私立法律学校特別監督条規により帝国大学総長の監督下に置かれ、1888(明治21)年7月には特別認可学校となりました。1889(明治22)年10月に東京法学院と改称、1903年(明治36)年8月には社団法人東京法学院大学学則が認可されました。 1905年(明治38)年8月に校名を中央大学と改称します。今日にいたる学の名称はこのときに始まります。制度上は社団法人でした。同年中央高等予備校を設置しています。1913(大正2)年8月には、科を大学部、専門科を専門部、法律学科を法科、経済学科を経済科、商業学科を商科と改称し

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