学校教育法等の一部を改正する法律案が閣議決定されましたので、国立大学法人法の改正関係について概観してみたいと思います。以下、条項名のみの場合は国立大学法人法(原則として改正案反映後のもの)を指します。 www.mext.go.jp A.一法人複数大学制度と大学総括理事の新設 A−1.一法人複数大学の場合 A−2.一法人複数大学でない場合 A−3.大学総括理事の任命 A−4.経営協議会 A−5.教育研究評議会 B.複数学外理事の法定 C.認証評価の結果を実績評価に活用(?) D.指定国立大学の特例 A.一法人複数大学制度と大学総括理事の新設 国立大学法人に、理事長と学長を別個に置くことができるようになります。この場合の学長は、法人法上、法人の理事である「大学総括理事」と整理されることになります。 ここで、大学総括理事は学校教育法第九十二条第三項*1に規定する職務を行う理事と整理されています。