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法制と修学支援新制度に関するhigh190のブックマーク (1)

  • 第198回国会閣法第21号 附帯決議

    大学等における修学の支援に関する法律案に対する附帯決議 政府及び関係者は、法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」における「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は教育費の負担軽減策に取り組むこと。 二 政府は、支援制度の安定的運用及び更なる高等教育における教育費の負担軽減策を講じることができるよう、安定的な財源の確保に努めること。 三 大学等の確認要件を文部科学省令で定めるに当たっては、大学の自治等への過度な干渉とならないよう、十分配慮すること。 四 各高等学校等において人の学習意欲や進学目的等を確認するに当たっては、公平性・公正性が確保され、学校によって運用にばらつきが生じないよう、判断基準等についてガイドライン等により各学校へ示すこと。 五 学生等に対する支援の継続を判断するに当たり、相対評価によ

    high190
    high190 2022/05/06
    "大学等における修学の支援に関する法律案に対する附帯決議"
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