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法学に関するhigh190のブックマーク (3)

  • 俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで

    言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん まずは、国と宗教団体の関係について日国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともなであれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。 「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。 芦部信喜「憲法 第三版」岩波書店, 2002 この規定の保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである。 辻村みよ子「憲法 第二

    俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで
  • 研究科・学部ニュース | 概要 | 東京大学法学部・大学院法学政治学研究科

  • PerfumeとAKB48の違いに関する一考察

    1 Perfume と AKB48 の違いに関する一考察1 森田 果 (司会) すみません,それでは定刻を過ぎましたので,これよりグローバル COE 全体研 究会を開催させていただきます。来ですと全体研究会,私じゃなくて吉田先生や田村先 生が司会なんですが,今日のテーマは法と経済学にかかわるということで,私の方で司会 をやらせていただく。紹介が遅くなりましたけれども,日は東北大学の森田果先生にお 越しいただきまして, 「集合的意思決定と法」というタイトルでご報告をいただくことにな っております。 ごく簡単なご経歴の紹介ということなのですが,もう森田先生は非常に各方面でご活躍 で,必要ないかと思うんですが,一応通例ですので簡単にご紹介申し上げます。 森田先生は1997年に東京大学法学部をご卒業後, 直ちに法学政治学研究科の助手として, 江頭憲治郎先生の下で,その当時は商法学の研究者という

    high190
    high190 2014/06/02
    東北大学法学研究科・森田果准教授
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