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課程認定に関するhigh190のブックマーク (2)

  • 教職課程認定申請及び審査に係る情報の公開 - 404 NOT FOUND

    はじめに 筆者が考える情報公開の意義 設置認可申請における情報公開 はじめに 2021年11月15日開催の中央教育審議会「令和の日型学校教育」を担う教師の在り方特別部会(第5回)・初等中等教育分科会教員養成部会(第126回)合同会議において、「教職課程認定に係る情報の公開について」が議題として提出され、教職課程認定審査運営内規(教員養成部会決定)(p.137)を改正し、課程認定委員会の議事要旨、審査の経過及び結果、申請大学が作成した教職課程認定申請書を認定手続きがすべて終了した後に公開することが審議されました。 従来は非公開だったこれらの情報が公開されることは、申請大学にとってどのような意義があるでしょうか。 www.mext.go.jp 筆者が考える情報公開の意義 第一に、各種審査基準等から明示的に読み取れない「指導助言基準」とでも言うべき審査内規が明らかになります。審査は様々な基準、

    教職課程認定申請及び審査に係る情報の公開 - 404 NOT FOUND
  • 認定後のシラバスの変更について : 新・筆者のつぶやき

    新・筆者のつぶやき 単純ミスにより誤った情報を掲載している可能性を否定できず、更新の頻度によっては情報が老朽化する可能性も否定できません。当サイト内コンテンツの活用については全て自己責任においてお願いします。 これもよく質問を受けるのですが、課程認定申請後にシラバスの内容を変更したい場合の対応についてですが、ずばり聞かれるのが課程認定申請時に提出したシラバス通りにしなければならないでしょうか?ということです。これに対してはその通りにしなければなりませんとしかいいようがありません。 課程認定後にシラバスを変更した場合に届け出が必要なのは次の場合になります。 1.新たな授業科目を新設したとき ⇒ 絶対に必要です(手引きH32解説用 90ページ1行目) 2.授業科目の名称を変更する場合で授業内容に変更がある場合 3.授業科目の単位数を変更する場合で授業内容に変更がある場合 4.授業科目の履修方法

    認定後のシラバスの変更について : 新・筆者のつぶやき
    high190
    high190 2019/01/16
    "提出しないで、あとから実態との乖離を指摘された場合に説明に窮することに"
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