本記事のテーマ 全部改正 廃止制定 まとめ 本記事のテーマ 法令等の改正の方法(全部改正と廃止制定)について、教職課程運営業務で馴染みのある「教職課程認定基準」と「課程認定審査の確認事項」を例に解説したいと思います[1]。 全部改正 まずは全部改正です。全部改正とは、「既存の法令等の基本そのものは維持するとともに、その形式的な存続を図りながら、その具体的内容を全面的に改めること」(ぎょうせい法制執務研究会編『全訂 図解 法制執務入門』p.51)をいいます。 教職課程認定基準においては、平成19年5月10日の改正でこれが行われています。全部改正前後の題名、制定日を比較したものが下図です。 教職課程認定基準の全部改正 制定日は改められていませんが、題名が「教員免許課程認定審査基準」から「教職課程認定基準」に改められています。題名が変われば制定日も変わりそうなものですが、これについて、「この(全