「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」が第163回国会で成立し、平成17年11月2日に公布されました(平成17年法律第108号)。この法律において、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」が「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改正され、平成18年4月1日から施行されています。 また、同法第4条第1項の規定に基づき、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定める「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」を策定し、同日より適用しましたが、平成19年12月に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されたことを踏まえ、その趣旨を盛り込むべく、同ガイドラインを改正し、平成20年4月1日から適用しています。 さらに、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関