昨年度中に法令による義務化とガイドラインの策定・公表が行われることになっていた3つのポリシー(ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー)について、法令の方は学校教育法施行規則の改正が3月31日に、ガイドラインについては4月1日に公表がなされました。ただし、学校教育法施行規則の改正部分の施行は来年度、平成29年4月1日となっていて、この1年は各大学が検討と策定や改訂を行うための猶予期間とされています。 ガイドラインに含まれている内容等、検討は主として中教審の大学教育部会で行われたもので、ガイドライン自体も大学教育部会の名前で発表されています。それに対して学校教育法施行規則は省令なので、当然、主体は文科省になります。 この作成主体の異なる両者を読み比べてみると、記述が見事に異なっている部分があります。 学校教育法施行規則の改正部分、第165条の2では、3つのポリシ