大学設置基準シリーズの第9弾です、今回は第8章の「校地、校舎等の施設及び設備等」です。この章も非常に長いのですが、内容はさほど難しい箇所もありませんので、最低限覚えておけばいい箇所だけピックアップします。 校地・運動場・校舎等施設について 校地・校舎の面積 その他 (校地) 第三十四条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。 3 前項の措置
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