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ブックマーク / kei-zu.hatenablog.com (2)

  • 「置く」と「設置する」 - 自治体法務の備忘録

    後輩(女性)が「○○委員会を設置する。」と書いてきたので、ここは「置く。」と書くんだよ、とコメントしました。 後輩(女性)「でも、見出しは『(設置)』ですぅ」(そういう風に話す人なのです) 私「法令でも見出しと文の記述が違うんだ」 【高度情報通信ネットワーク社会形成基法】 (設置) 第二十五条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略部(以下「部」という。)を置く。 後輩(女性)「あ、ホントですぅ」 私「見出しに引っ張られて『設置する』って書いちゃいそうになるけどね。慣例的なものかな、機関の設置規定って文では『置く』って書くんだよ。目的規定なんかでは『設置する』って書くんだけど」 【高度情報通信ネットワーク社会形成基法】 (目的) 第一条 この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている

    「置く」と「設置する」 - 自治体法務の備忘録
  • 基礎からわかる法令用語 - 自治体法務の備忘録

    基礎からわかる法令用語 作者: 長野秀幸出版社/メーカー: 学陽書房発売日: 2015/04/16メディア: 単行この商品を含むブログ (1件) を見る 学陽書房からの新刊です。法令用語の解説書なのですが、目次をみると、初心者に理解しやすいように構成されていることがわかります、 第1章 これだけは覚えておきたい 必須の法令用語22 第2章 押さえておきたい 基の法令用語15 第3章 日常用語とは異なる 注意すべき法令用語5 第4章 似ていても意味が異なる 区別すべき法令用語20 法令用語の説明ではお馴染みの「及び」「並びに」、「又は」「若しくは」も、図表を用いて分かりやすく説明されています(第1章)。第4章で説明される「閲覧」「縦覧」、「行政組織」「行政庁」「行政官庁」の違いも気になるでしょ。 なお、書の著者については、 法令読解の基礎知識 作者: 長野秀幸出版社/メーカー: 学陽書

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