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「置く」と「設置する」 - 自治体法務の備忘録
後輩(女性)が「○○委員会を設置する。」と書いてきたので、ここは「置く。」と書くんだよ、とコメント... 後輩(女性)が「○○委員会を設置する。」と書いてきたので、ここは「置く。」と書くんだよ、とコメントしました。 後輩(女性)「でも、見出しは『(設置)』ですぅ」(そういう風に話す人なのです) 私「法令でも見出しと本文の記述が違うんだ」 【高度情報通信ネットワーク社会形成基本法】 (設置) 第二十五条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「本部」という。)を置く。 後輩(女性)「あ、ホントですぅ」 私「見出しに引っ張られて『設置する』って書いちゃいそうになるけどね。慣例的なものかな、機関の設置規定って本文では『置く』って書くんだよ。目的規定なんかでは『設置する』って書くんだけど」 【高度情報通信ネットワーク社会形成基本法】 (目的) 第一条 この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている