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ビラ配布に関するhimagine_no9のブックマーク (7)

  • 立川ビラ控訴審判決全文を読んで…この裁判官は傲慢だぁ - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

    同感です。 (トシオ) 2006-02-02 09:25:16 初めて書き込みします。 トシオと申します。 おっしゃる通り、自衛隊宿舎の住民が民事訴訟で件被告たちを訴える場合、どういう法律構成になるのか、そして勝訴することはできるのか、というのは重要なポイントだと思います。 刑法上の住居侵入罪の保護法益は、立ち入りを可否を判断する権利であるという許諾権説と、平穏に生活する権利であるという平穏説があり、判例では前者が優勢にあると一般的にはいわれています。 しかし刑法学者の木村光江さんなどは、裁判所は、実際には住人あるいは管理者の意思と、住居の平穏侵害の程度を合わせて総合的に判断しているのだとしています。 私もこれは妥当だろうと思います。 なぜなら、民事ならともかく刑事において、刑罰権の発動を住民の意思のみに係らしめることは、さすがに裁判所も躊躇するだろうからです(例えば、朝日新聞の勧誘はい

    立川ビラ控訴審判決全文を読んで…この裁判官は傲慢だぁ - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
  • 防衛庁立川宿舎イラク反戦ビラ投函事件高裁判決に対し,東京弁護士会会長が憂慮すると声明 - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

    民主主義の根幹を破壊するもの (MITURU) 2005-12-27 22:58:26 「ビラ投函行為は、マスメディアのような意思伝達手段を持たない市民にとって表現の自由に基づいて自己の意見を他に伝達する重要な手段となっている」と指摘しているとおり、民主主義の根幹をなすビラ配布に対して有罪の判決を認めることはできません。政治的な弾圧の意図は明らかだと思います。憲法と基的人権を守るために世論をひろげていきましょう。 貴方の家族のすぐそばに「監視テント」 (のんぽり) 2008-04-12 18:43:14 普通に考えて、「立川自衛隊監視テント村」という自分や自分の家族が所属する組織を「監視」する人達が、自分や家族の住む宿舎の周りを徘徊し、自分たちを否定するビラをまいていたら当然迷惑に思うと共に、家族の安全や近隣住民との関係、不気味さを感じ、「やめてくれ」と言うのが当たり前えではないでしょう

    防衛庁立川宿舎イラク反戦ビラ投函事件高裁判決に対し,東京弁護士会会長が憂慮すると声明 - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
  • 立川ビラまき事件の有罪判決 | 中山研一の刑法学ブログ

    立川の防衛庁宿舎に自衛隊のイラク派兵に反対するビラをまいて住居侵入罪に問われた事件について、東京高裁は1審の無罪判決を破棄して有罪判決を言い渡した(2005年12月9日)。被告人らは「住居」の中に立ち入ったのではなく、玄関前の廊下(「共用」部分)からビラをポストに投函しただけであって、他の商業チラシも投函されているのに、なぜこのような行為だけが逮捕され処罰されるのかというのが素朴な疑問であり、それがビラの「内容」によるというのであれば、「表現の自由」の抑圧につながることになる。政府に反対する言論だから許されないということになるからである。 この点で、1審判決が「ビラの配布は憲法の保障する政治的表現活動のひとつとして、商業ビラより優越的な地位を有する」と指摘したのは「表現の自由」を擁護する観点からは正論というべきものであったが、「共用」部分も「住居」にあたるとして構成要件該当性を認めてしまっ

    立川ビラまき事件の有罪判決 | 中山研一の刑法学ブログ
  • ★J憲法&少年A★: 世情不安 ⇒ 社会防衛論 ⇒ 治安強化 の連鎖で得をするは誰か

    相次ぐ少女殺人事件や偽装構造マンション問題など、市民相互間の不信感を助長させる事件が相次いでいる。 学習塾はうっかり変な経歴のある若者を雇えないし、家主はうっかり外国人に部屋を貸すこともできない。 マンションの契約もうっかりできない(これはいいことかもしれないが)。 民間レベルでの体感不安に基づく相互不信がエスカレートしていく中で、唯一崩れないのが警察への信頼感だろう。 これだけ毎日のように不祥事が続発していても、警察や自衛隊はどうなっているのか、という声は市民から挙がらないし、マスコミは報じないし、政治家も動かない。警官の覚せい剤汚染や自衛隊の麻薬汚染は深刻な事態だと思うのだが、誰も追及する人はいないようだ。 社会不安を煽る事件が続発しすぎて、そちらに目を向ける暇がないのかもしれない。目を向けられると困る、という力も働いているのかもしれない。 関係ないが、さっきから上空を警察のヘリコプ

  • ★J憲法&少年A★: ネオ二重の基準論

    すでに報じられている通り、立川ビラ配布事件で、東京高裁が逆転有罪の判決を下した。 これで、言論統制・思想統制の時代が格的に始まったことを告げるもう一つのエピソードが加わった。 上告審で最高裁の判断がどうなるかは分からないが、まあ期待できないだろう。 最近、小田急訴訟で原告適格を広げる判断をしたり、行政訴訟の要件である「処分性」を緩和するといった、国民の権利に一定の配慮をした判決を行っている最高裁ではあるが、国家の方針に真っ向から楯突く者たちに寛大な配慮を示すことはないだろう。 それに最高裁の判決は何年後になるか分からないし、そのときには憲法も変えられて、表現の自由の保障は削除されているかもしれない。明文で削除せずとも、すでに事実上表現の自由なんてどこにもないわけだが。 この判決は、住居侵入罪の構成要件該当性だとか、可罰的違法性だとかいう問題ではない。要するに高度に政治的(イデオロギー的)

  • http://www.asahi.com/paper/editorial20051210.html

  • http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20051210/col_____sha_____003.shtml

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