同感です。 (トシオ) 2006-02-02 09:25:16 初めて書き込みします。 トシオと申します。 おっしゃる通り、自衛隊宿舎の住民が民事訴訟で本件被告たちを訴える場合、どういう法律構成になるのか、そして勝訴することはできるのか、というのは重要なポイントだと思います。 刑法上の住居侵入罪の保護法益は、立ち入りを可否を判断する権利であるという許諾権説と、平穏に生活する権利であるという平穏説があり、判例では前者が優勢にあると一般的にはいわれています。 しかし刑法学者の木村光江さんなどは、裁判所は、実際には住人あるいは管理者の意思と、住居の平穏侵害の程度を合わせて総合的に判断しているのだとしています。 私もこれは妥当だろうと思います。 なぜなら、民事ならともかく刑事において、刑罰権の発動を住民の意思のみに係らしめることは、さすがに裁判所も躊躇するだろうからです(例えば、朝日新聞の勧誘はい
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