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立川ビラまき事件の有罪判決 | 中山研一の刑法学ブログ
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立川ビラまき事件の有罪判決 | 中山研一の刑法学ブログ
立川の防衛庁宿舎に自衛隊のイラク派兵に反対するビラをまいて住居侵入罪に問われた事件について、東京... 立川の防衛庁宿舎に自衛隊のイラク派兵に反対するビラをまいて住居侵入罪に問われた事件について、東京高裁は1審の無罪判決を破棄して有罪判決を言い渡した(2005年12月9日)。被告人らは「住居」の中に立ち入ったのではなく、玄関前の廊下(「共用」部分)からビラをポストに投函しただけであって、他の商業チラシも投函されているのに、なぜこのような行為だけが逮捕され処罰されるのかというのが素朴な疑問であり、それがビラの「内容」によるというのであれば、「表現の自由」の抑圧につながることになる。政府に反対する言論だから許されないということになるからである。 この点で、1審判決が「ビラの配布は憲法の保障する政治的表現活動のひとつとして、商業ビラより優越的な地位を有する」と指摘したのは「表現の自由」を擁護する観点からは正論というべきものであったが、「共用」部分も「住居」にあたるとして構成要件該当性を認めてしまっ