[Update:6日09時35分] CNET News.comが入手した情報によると、Apple Computerは米国時間6日に、IBMとの提携関係を解消し、代わりにIntel製プロセッサを同社のコンピュータに採用することを発表する。 Appleは1994年以来IBMのPowerPCプロセッサを採用してきたが、今後は徐々にIntelチップへの移行を進めることになると、同社の状況に詳しい複数の情報筋が述べている。これらの情報筋によると、Appleはまず2006年なかばに、Mac miniなどローエンドのコンピュータでIntelプロセッサへの切り替えを行い、Power Macなどハイエンドのモデルも2007年なかばには移行する予定だという。 この発表は米国時間6日からサンフランシスコではじまるAppleの「Worldwide Developer Conference(WDC)」で行われるとみ
Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
電車の釣り広告じゃなくて吊り広告が映画&テレビ版の「電車男」の宣伝で埋め尽くされていた。いよいよ映画版も公開である。 フィクション「電車男」が、なぜここまで売れたのか。それは、念入りな仕掛けがあったからだ。そして、「電車男」が売れたからということで安易にネットのコピペを本にしたり、「ブログの書籍化」ブームが始まりかけたものの、それらがことごとくコケているという現実。それは、「電車男」が売れた背景にある仕掛けをしなかったからだ。 今回のエントリーは、「読者を突き放す書籍『電車男』には「編集」がない――「電車男」は読者参加型恋愛シミュレーションゲームのリプレイ [絵文録ことのは]2004/12/17」の続編に当たるが、論じてみたいポイントは少し違っている。それは、フィクション「電車男」に見るマーケティング戦略である。 ■前回のあらすじ 前回は、「電車男」という書籍には、「書籍のための編集(書籍
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 氷室京介さんのライブを隠し撮りした映像CD-R、DVDをネットオークションで販売したとして著作権法違反で逮捕者が出たそうです。 記事によると著作隣接権侵害を理由とするもののようですから、実演家としての権利である録音権、録画権(著作権法91条)侵害が根拠となるのでしょう。 直接の容疑は6万円余の販売分ですが、どうやら被疑者らは数年にわたり2000万円を売り上げていたようです。
国会がどういうところかは、社会の教科書や憲法の教科書で習われたでしょう。また、両院のHPにも、詳しく載っています。 ここでは、私の目で見た国会を紹介します。本に書いてある制度論でなく、全体像をつかむためのものです。例によって、大胆な割り切りで説明します。正確な「公式」の勉強は、それぞれのHPを見て下さい。衆議院のHP 参議院のHP
下の記事にもある様に僅か4日間でMizの「Dreams」が受理済みの表記から又申立予定に戻されました。これではRIAJのリストを見ている人に対して如何にこのリストがいい加減な物であるかという誤解や不信感を招く事は免れないかと思います。 で、何故この様な事態を引き起こしたか自分なりに考えてみました。 1.レコード会社>ここではビクターエンタテイメントが見切り発車をし、RIAJにリスト変更の要請を2005/05/31にしたが税関のWebには一向に反映されず慌てて元に戻した。 2.RIAJの表記ミスを今日の段階でレコード会社が見つけ慌てて元に戻した。 3.当Blogに対するRIAJの嫌がらせ(笑) ま~~、順当な線からすると1番かな?と思うのですが、詳細は分かりません。もし、3番だとすれば(笑)こちらもそれなりにお返ししなければ礼儀に反しますね~~。んぢゃ~~、ちくちくと行きましょうか~~~。ま
今日、エンタメ議連の勉強会を開催しました。 新進気鋭の著作権法学者の学習院大学横山久芳先生に、最近の著作権法をめぐる課題について講義していただきました。 電子的データベースの法的保護問題、書籍の版面権、タイプフェイスの保護の問題が著作物の保護の対象として議論されているが、著作権で保護することは困難なので、それぞれの分野の実情に応じた保護のあり方を模索すべきこと。 支分権の見直し、権利制限規定の見直しに関しては、 ①消尽しない頒布権、譲渡権 ②公貸権 ③私的録音録画補償金 ④間接侵害規制 が議論されているが、権利者の利益を最大化することが、著作権法の目的では無いのだから、支分権の創設には慎重であるべき、そういう意味では昨年のレコードの還流防止措置の導入は「おそまつ」だったと論評されてました。 著作権法1条には「文化の発展」に寄与することが目的として書かれ、そのための手段として、著作権を付与し
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く