いつもブログ上でお世話になっている 『駒沢公園行政書士事務所日記』の大塚先生から、 次のようなコメントをいただいた。 「矢井田瞳の素晴らしさについては、「企業法務戦士の雑感」さんに 委ねたいと思います(笑)。」 (http://app.blog.livedoor.jp/hayabusa9999/tb.cgi/50334502) 「ブログ界の青空レコード広報担当」を自称する筆者としては、 非常に光栄なことではあるが、 できれば自分のような「たまに」ヤイコを語るブロガーではなく、 毎日(笑)ヤイコの魅力を伝えてくれるブロガーの登場を 待ちたいところである*1。 ところで、その大塚先生のブログで言及されていた、 「矢井田瞳による椎名林檎のパクリ疑惑」 自分はこれは「疑惑」ではなく、 れっきとした事実、そして「確信犯」だったと思っている。 なぜなら、ヤイコがデビューした時*2のレコード会社は東芝E
氷室京介のライブを隠し撮りした映像をDVD-Rで販売したとして、逮捕されたらしい。 事件 個人的に注目しているのは、著作隣接権侵害で逮捕ということである。 著作隣接権といっても、この場合は、実演者の権利を侵害したということだろう。 著作権法では、実演者は著作権者並の権利が保障されている。 このあたり、一般には、ちょっとややこしい。 で、本件については、氷室氏の顔写真を隠し撮りしたときは、民事上はともかく、刑事処罰となる可能性は低い。(但し、氷室氏の衣装やメークが著作物だとか言い出したらややこしい) 音声抜きの動画でも、著作権性が否定される可能性が高い。(これも、言い出したらややこしい) ところが、音声がついた場合、コンサートはつまんない言い方をすれば、歌の上演会なので、これは上演家の権利を侵害することになる。 ところで、歌の部分に着目して欲しい。 氷室氏の歌が著作物であることには争いが無い
和モノたんさく記録転じて、JASRAC、日本レコード協会などの権利団体、CCCD(rootkit的&セキュアCDなど)、音楽配信ネタ(Podcastも含む)、はてまた、輸入権法案などの音楽に関わる著作権問題やPSE問題にも首を突っ込んでる、音楽業界に関係するあれこれWatchぶろぐ。 ゆえ、カテゴリー的には、著作権ブログになりそうです(苦笑) また、Macユーザー@若葉マークなので、Macネタも時々。 最近は日常がタイトなので、脱線・・・・あまりできません・・・・(T_T) あ、アタシは書き方こそアレですが、女子です(笑) mixiにもひっそりとおりますので、見かけたらおお、いつも見てるぞ、と声かけたりしてくれると泣いて喜びますw なお、共感できるエントリーがございましたら、ご自由にリンク、引用どーぞ。 #内容によってはお知らせこそしておりませんが、こっそり追記していたりしてます。 メール
著作権違反での逮捕事例 - 言いたい放題に、 benli: ライブハウス経営者の刑事責任からトラックバックがありました。 弁護士の小倉秀夫氏は、この報道に関して、 報道の書き方を見ると、「カラオケ法理」をあっさり適用して普通の直接正犯として逮捕してしまったのではないかという気もするのですが、そうだとすると、「著作権法の規律の観点」という明文化されていない正当化要素によって、曖昧模糊とした処罰範囲の拡張を認めようとしているという点で、罪刑法定主義という観点からもかなりまずいのではないかという気がします。 そういう意味では、起訴をする段階で幇助に落とせば問題はなくなるのですが、そうすると、刑事法的には正犯性がなくせいぜい幇助犯が成立するにすぎないのに、民事的には利用主体、侵害主体と認定できるのかという問題を生ずることになります。 著作物等の利用行為に間接的に関与したに過ぎない者を直接の利用主体
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