東京行政書士会の「著作権相談センター」がウェブサイトを開設していることを知りました。 そのウェブサイトには、「著作権よくある質問」コーナーが設けられていました。行政書士さんのところに著作権関係の相談を持ちかける人ってこういうことを聞いているのかと若干の驚きを持ってみてしまいました。 それ自体は「客層が違う」というだけの話なので大したことはないのですが、回答の方を見ると驚きは「若干」という範囲ではすまないように思いました。 大学の教員は「教え子」のことを「生徒」とは呼ばない(普通は「学生」と呼びます。)ということは些末的だからいいとして、学生の論文を「記念論文集」として出版する際に校正を行うことの著作権法上の問題を説明するにあたって、法政大学懸賞論文事件高裁判決(東京高判平成3年12月19日)を踏まえないというのはどうかと思ってしまいます。 生徒の論文を校正する行為は、正当な範囲内で許可され