社団法人 日本レコード協会経由「輸入差止申立に係る対象レコードリスト」が2006/03/22に更新された様です。新たに変更されたのは 現地発行(予定)日を伸ばし、今日も意味なくリストの並び順を変え、2006/03/01も23時以降にわざとリストを変更し、(リスト更新は昼間でも十分時間はあったはず、つまり確信犯) satsuki.musicdb.gr.jpに迷惑をかける非常識極まりない東芝EMIの Clementineの「made in france(CCCD)」の中華人民共和国、香港、大韓民国、シンガポール、台湾、タイを申立て予定から受理済みに変更、 Variousの「CASSHERN ORIGINAL SOUNDTRACK[Complete Edition]」の大韓民国を申立て予定から受理済みに変更、 小野リサの「Romance Latino vol.2」の中華人民共和国、台湾、タイ、シ
今朝、民主党PSE議懇設立総会が開催されました。 30名の民主党議員が名前を連ねていただきました。 冒頭、顧問に就任した鳩山由紀夫幹事長から「この法律に内在している本質的な矛盾を解消する為に、法律の改正を含めて検討していきたい」 旨の発言がありました。 続いて、会長に就任した荒井聰議員から、「3月31日までに成すべきことと、4月以降になすべきことと分けて考えたい。すなわち本格施行の延長を求めつつ、抜本対策も考えるという2本立てである。流通に大きな悪影響を及ぼす本法をこのままにしていくわけにはいかない」 旨の挨拶がありました。 規約の確認と役員の選出(顧問 鳩山由紀夫、会長 荒井聰、副会長 田島一成、泉健太、福田昭夫、松木謙公 加藤公一、近藤昭一、事務局長 川内博史)をし、その後、中古電気用品販売業の皆さんの意見、音楽愛好家の意見、消費者の代表の意見を聞かせていただきました。 来週の火曜日に
さて、Lady Kimに引き続き、とうとうClementineも受理されてしまいました。 タイトル名も「made in France」。ど~~、考えたって邦楽じゃね~よ。 原盤権だ~~~?何処の日本人が「これって原盤権は日本ですか?」なんて確かめて買う奴がいるのか? 買う方に取っては知ったこっちゃね~んだよ(`´)怒怒怒。 Sound Town見てもDomestic=邦楽には入っていない。Internationalの方に入っているだろーが。クイーン、デヴィッド・ボウイ、ジョン・レノン、ジョージ・ハリスン、ポール・マッカートニー、ビートルズ、ピンク・フロイド、ローリング・ストーンズだってInternationalの方だろ~が。右上の「洋楽アーティスト」クリックして見ればInternationalが出てくるだろ~。 つまり、レコード会社自ら「Clementine」は洋楽です、って認めているって
本サイトをご覧いただくには Adobe Flash Player が必要になります。 お手数ですが、下記のリンクよりダウンロード後に、もう一度ご覧ください。 ドリコムからみなさまへ ドリコムブログユーザーの皆様。本当にありがとうございました。皆様とブログを通じて繋がっていられたこの数年は、我々にとっての誇りです。時に叱咤を、時に賛辞を、その全てがドリコムブログを形作っていたのだと痛感しております。今度お会いする時は読者とブロガーとして、再び繋がらせて頂ければと思います。 これまでドリコムブログを愛用していただきまして本当にありがとうございました。サービスが続けられなくなりましたこと大変申し訳なく感じており、ここまでご利用いただけましたこと深く、深く感謝しています。これからもブログという文化を楽しんでいっていただけますと幸いです。 ドリコムブログユーザーの皆様へ。ブログ創世記から利用いただき
奈良県議会で3月24日に採決される「奈良県少年補導条例」案は、少年を対象にした補導活動に法的な根拠を与える全国初の条例となる。補導の対象となる「不良行為」には、いわゆる有害サイトの閲覧や、ネット上での中傷行為も含まれている。 条例案は、不良行為として喫煙や飲酒など26項目を規定。そのうち18歳未満の場合、インターネット関連として(1)いわゆる出会い系サイトの利用、(2)県青少年健全育成条例の定義に該当する「有害サイト」の閲覧、(3)他人を中傷するような情報をインターネットを利用して他人が閲覧することができる状態に置き、又は電子メールを利用して他人に送信する行為──が含まれている。 このほか学校を無断で遅刻・欠席して徘徊(はいかい)したり、自ら進んで入れ墨を受ける行為、も対象となっている。 条例案は既に20日の予算審査特別委で可決されており、24日の本会議で可決・成立すれば7月から施行する予
現地発行(予定)日を伸ばし、今日も意味なくリストの並び順を変え、2006/03/01も23時以降にわざとリストを変更し、(リスト更新は昼間でも十分時間はあったはず、つまり確信犯) satsuki.musicdb.gr.jpに迷惑をかける非常識極まりない東芝EMIの Clementineの「made in france(CCCD)」の中華人民共和国、香港、大韓民国、シンガポール、台湾、タイが申立て予定から受理済みに変更になりました。 申立予定日は香港、台湾、タイ、シンガポール、大韓民国が2005/07/14なので約251日で受理された計算になります。 中華人民共和国の申立予定日は2005/10/19なので約154日で受理された計算になります。 しかし、2005/08/30には香港の現地発行(予定)日を2005/08/中旬から2005/09/中旬に変更、 2005/09/13には現地発行(予定
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3/19のエントリーに対して、hiro4さんが下さったコメントにレスを書いていたら、「ビンテージ救済措置」の法的根拠について、あらためて疑問が湧いてきた。 「ビンテージ」と形容されるような「希少価値のある電気製品」のPSEマーク表示を免除する権限が、本当に経産大臣にはあるのだろうか? 電気用品安全法第二十七条 には 2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。 一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。 とある。 ビンテージを救うために、経産省は「特別承認制度」なるものがあるんです、と急に言い出した訳だが、その法的な拠り所は、この規定だろう。 だが、経産省の電気用品安全法の手続き案内 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
言いたい放題 参考文献一覧 ※注:当時参考にしたものです。最新版とは異なる場合があります。 佐藤幸治『憲法〔第三版〕』(有斐閣,1995) 松井茂記『日本国憲法<第2版>』(有斐閣,2002) 野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法I(第3版)』(有斐閣,2001) 作花文雄『詳解著作権法(第3版)』(ぎょうせい,2004) 田村善之『著作権法概説 第2版』(有斐閣,2001) 斉藤博『著作権法[第2版]』(有斐閣,2004) 斉藤博『概説著作権法〔第3版〕』(一粒社,1994) 加戸守行『著作権法逐条講義 4訂新版』(著作権情報センター,2003) 半田正夫『著作権法概説〔第11版〕』(法学書院,2003) 岡本薫『インターネット時代の著作権』(全日本社会教育連合会,2004) 松井茂記『インターネットの憲法学』(岩波書店,2002) 松井茂記『マス・メディア法入門〔第3版〕』(日
3月20日の毎日新聞朝刊に、 「闘論:国会図書館改革」が掲載されていました。国立国会図書館の独立法人化を提言して既に話題になっている自民党の行政改革推進本部の国会事務局改革案をめぐる論争です。 論者は、元厚生官僚で現参議院議員で自民党国会改革小委員会副主査の坂本由紀子さんと、国立国会図書館政治議会課長、細川内閣の首相秘書官を経て現在駿河台大副学長の成田憲彦さん。 一読して「ああ、なるほど」と遅まきながら気が付きました。 先の自民党行革本部案の概要が報道されたときに、図書館系ブログが一様にとまどっていたのは「副業」という言葉の異様さでした。図書館業界人の間では、国立国会図書館が「国立中央図書館+国会付属図書館」であることは自明の理ですから(国立国会図書館法にもそういう内容が書いてあるので)「副業」と言われても何のことかさっぱりわからなかったのだと思います。 上記の論争を読んでわかったというの
■[法律]香りに「知的所有権」?? 23:51 Yahoo!!ニュースによれば、「パリの控訴院がこのほど、香水に知的所有権を認め」たらしい。 →香り自体に知的所有権 仏で判決、独創性を認定(リンク先はYahoo!!ニュースのHPです) 以下、アイデアと表現の二分論に興味がある人向け。 「知的所有権を認め」とあるが、数ある知的所有権のうち、この判決は、一体どの権利を認めたのだろう。記事の書き方からすれば、特許や商標・意匠などの登録が必要な権利ではないように思える。そうすると、著作権法による保護が最初に思いつくところである。 共同通信の配信そのままなので、具体的なところはよく分からんし、それ以上に、フランスの知的所有権法制がどうなっているのかも全く分からんねんけど。 というわけで、フランス法上どうなっているのかよりも、同様の問題を日本法、特に著作権法ではどう解決されるべきかを、いったん上の判決
世の中には悪い行ないをした「悪い人」と悪い行ないをしなかった「善い人」がいて、「悪い人」に仲間として関わったことがあるだけでその人も「悪い人」なのであり、しかもその「悪い人」に関わった人に関わった人もまた「悪い人」であって、したがって俺たち「善い人」に責められて当然だ、と考えているかのようにふるまっている人を、このところたくさん見かける。気が滅入る。これら「善い人」を自認する人たちは、たかだか今までに悪い行ないをたまたましなかった(と本人が思っている)だけなのに、どうしてかくも偉そうにふるまうことができるんだろうか。 思えば地下鉄サリン事件後においても、マスメディアにおいて似たような狂騒が繰りひろげられていたのを思い出す。あれから11年たった現在、同様の「祭り」がネットで反復されているかのようで、心底うんざりする。 まさにこれはある種の「祭り」にほかならないよ。任意の対象に「悪」を投影し、
音楽フォーマットの独占的利用を禁じる法案、フランスで審議 2006年3月20日 コメント: トラックバック (0) AP通信 2006年03月20日 米アップルコンピュータ社がフランスで難題に直面している。同国の議会が、デジタル音楽プレーヤー『iPod』(アイポッド)と『iTunes Music Store』(アイチューンズ・ミュージック・ストア)間の独占的なつながりを断ち切る方向に動き出したため、両市場から得ている利益が脅かされる状況になったのだ。 フランス議会が17日(現地時間)にまとめ、21日に採決される予定となったオンライン著作権法改正案が成立すれば、アップルコンピュータ社は、音楽ビジネスモデルの中核を成す独自仕様のファイル形式を、他社にも利用可能にするよう義務づけられる。ソニーのデジタル音楽プレーヤー『ウォークマン』とオンラインサービス『コネクト』(Connect)にも同様の義務
図書館の使い方〜分野別リストの感想に代えて〜 電子化された情報が利用出来るようになってから、底本探し等で図書館をよく利用していたが、電子化される前のことを少し思い出してみたい。 図書館の利用法には二つあると思う。 一つは、目的の資料を効率よく探し、情報を集めることである。電子化される前には、該当図書を探すには、あの図書カードボックス(大抵は木製のカードケース)を著者別に探したり、図書の読みで探したりした。効率はあまりよくなかったと思う。電子化されたことで、目的の書籍を見つけることは大変に楽になった。書庫にある書籍の利用率があがったという話を聞くが、電子化情報の検索が容易だからだろう。 もう一つは、あまりはっきりとした目的もなく、面白そうな書籍を探すことである。開架の書棚をぶらぶらと見てあることである。電子化される前には、こういう利用法が多かった。だから、開架のない国会図書館は、図書館
黒澤公人のドキュメンテーションシステムの100年(1960年-2060年) 一次情報ダイレクトアクセス時代のドキュメンテーションシステム ブックフェアが開催されているというので、新聞に大きな記事が掲載されていた。5回シリーズで掲載するという。出版不況の大きな原因は、購入後、読書後の図書をどうするのかという概念がないからに他ならない。それは、著者や出版社に関係ないことだという意見があるかもしれない。 しかし、すべてのものには、飽和という現象がある。一定量を超えると、もう次の段階を模索しなければならない。結論から、いうと、デジタル化以外に、出版不況を乗り越える方法はない。この結論は間違いないだろう。(と、だめ押しをしておこう。しかし、こういう意見は他では聞かないので、ここが、初出かもしれない。) ハリーポッターの第6巻が出る。1巻から並べてみると、その膨大な量に驚かされないか? しかし、この本
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