この記事は以下へ移動しました。 →実相寺昭雄監督死去(https://ima.hatenablog.jp/entry/20061130/jissouji)
著作権保護期間延長はクリエイターのためになるか (2/3) (略) 道路交通法だって、専門家に話を聴かなければわからないような部分もあるかもしれない。だがほとんどの人は、学校で習ったり教習所で教わったりした範囲で、それほど困ることなく暮らしていける。それは道路交通法の原則が、「誰かの迷惑にならないように・生命の危険がないように」と言った具合に、非常に明快だからだ。 だが著作権法は、元々一般市民の行為を規制することを第一の目的としていない。権利は誰でも著作物を作った瞬間に発生するため、一般の人にも無関係とは言えないが、そもそもは商売のための法律なのである。原則から全体像を類推することは、道路交通法のように簡単ではない。 (略) http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0611/27/news010_2.html 著作権法は産業財産権ではない
下の記事同様ミュージックマシーン経由。 デイリースポーツonline 11月29日付『一日税関長AAA 海賊版撲滅だ!』 式典後のステージでは税関長らしく海賊版・還流レコードの撲滅をファンに呼びかけた。「チューインガム」など3曲を歌ったリーダーの浦田直也(24)は「ニセモノや海賊版がなくなるように力になれたら。ファンに知ってもらいたい」。 (以上一部抜粋) このニュースの取り上げ自体が低いように思うのですが、気のせいでしょうか。 気になるのは、海賊盤と共に指摘されている"ニセモノ"という発言。私的範囲内でコピーしたものも含まれるのでしょうか。とすれば、その発言自体が越権行為のような気がします。
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著作権法改正案が法司委を通過、ネチズンが立ち上がる 30日に国会本会議上程予定、 ネチズンたちは著作権法改悪反対共同行動 チョ・スビン記者/ 2006年11月29日12時56分 27日に著作権法専門改正案が国会法制司法委員会法案審査第2小委を通過した。 30日の国会本会議に上程される予定だ。昨年12月、ヨルリンウリ党のウ・サン ホ議員が代表発議した著作権法専門改正案に対し、市民社会と法曹界、学界は 継続的に問題を提起してきた。 8月には法司委第2小委審議を前に、人権市民社会団体は「著作権法本来の法制 定の趣旨も深刻に歪曲している」と反対運動を繰り広げた。また法曹界と学界 の105人が「いくつかの争点条項で法条文の抽象性と曖昧性により国民の混乱 と過度な法執行による社会的費用の浪費を引き起こす恐れがあり、法案の内容 上、国民のプライバシーと表現の自由などの基本権を侵害するなど、違憲の余 地が
あえて言うまでもないですが、著作権という権利には一定の保護期間があります。日本の場合ですと著作者の死後50年間(法人著作物の場合は公表の時から50年、映画の場合は公表の時から70年)です(他にもいろいろと例外規定がありますが、あまりに細かいので省略)。保護期間が過ぎると原則的にその著作物は著作権フリー、いわゆるパブリック・ドメインの状態になって誰でも自由に使えるようになります。 このように一定の保護期間を定めるというやり方も、何回か書いている「保護と利用のバランス」のひとつです。永遠に著作権を認めたのでは利用を阻害してしまうので期間を区切ったということです。特許法等も同じ考え方です(特許権の保護期間は原則出願日から20年)で、問題はこの50年という期間がバランス点として妥当なのかということです。 アメリカでは、1998年に著作権の保護期間が50年から70年に延長されました(ミッキーマウスに
電子フロンティア財団(EFF)は11月28日、子ども向け人気テレビ番組「Barney & Friends」のキャラクターを使ったパロディサイトの言論の自由に関する訴訟で、同サイトの存続が認められたことを明らかにした。 同番組の商標権などを持つLyons Partnershipは、このパロディサイトを運営するスチュアート・フランケル氏に対し、著作権および商標権侵害だとして繰り返し文書を送りつけた。EFFは、フランケル氏のサイトはフェアユースに該当するもので、米国憲法修正第1条(言論の自由)および公正使用権で守られていると主張、8月に同社を提訴した。 Lyonsはフランケル氏に対するコンテンツ削除要求を取りやめ、同氏の訴訟費用などを支払うことで和解した。 関連記事 「パロディサイトは言論の自由」とEFFが訴訟 EFFは、人気テレビ番組のキャラクターを使ったパロディサイトは「著作権や商標権を侵害
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社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は28日、「知的財産権の本質と今日における課題」をテーマにしたイベント「JASRACシンポジウム2006」を開催した。第1部の講演に続いて行なわれたパネルディスカッションでは、著作権保護期間の延長に関する問題や、著作物を円滑に利用するための仕組みなどについて議論が交わされた。 ● 著作権保護期間の延長をめぐって三田氏と津田氏が論戦 今回のパネルディスカッションには、著作権保護期間の延長を求めている「著作権問題を考える創作者団体協議会」の議長を務める三田誠広氏と、保護期間の延長については十分な議論を尽くすべきであるとする「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」の発起人の1人である津田大介氏が参加。パネルディスカッションでも延長問題が話題の中心となった。 三田氏は、現行では著作者の死後50年となっている保護期間を70年への延長を求める立場から意見を
日本音楽著作権協会(JASRAC)は28日、著作権の将来像を模索することを目的としたイベント「JASRACシンポジウム」を開催した。基調講演では、文化庁長官官房の吉田大輔審議官が登壇し、臨時国会に提出中の著作権法改正案の骨子を説明した。 吉田氏によれば、著作権法改正案は大きく分けて、1)IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信、2)権利制限に関する規定の見直し・追加、3)権利保護の実効性の強化――という3つの内容を見直すものであるという。 まず、1)IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信では、IPマルチキャスト放送で放送事業者の番組を同時再送信するために、実演家とレコード製作者の送信可能化権を制限する。現行の著作権法では、実演家とレコード製作者に許諾権である送信可能化権が与えられているため、例えば、IPマルチキャスト放送事業者が実演やレコードの内容を同時再送信する場合、事前に実演
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