ここのところ貯まっていた裁判例をいくつか眺めていたら、飯村敏明判事が裁判長を務める知財高裁第3部が強烈な判決を連発していることに気付いた。 マグライトの立体商標をめぐる判決などは、実務界に“怨嗟”と“絶望”の声があふれるような(やや大げさだが)中身だと思うのであるが、それと相前後して出されている、以下の判決群もなかなかのものである。 知財高判平成19年6月27日(H19(行ケ)第10001号)*1 まず手始めに、「SIMPO」(第4872122号)という商標に対する登録異議申立が特許庁で認められたのを受けて争われた、登録取消決定取消事件。 引用商標は「SHINPO」(第3049433号)という商標で、称呼(シンポ)、外観、観念が一致する、と判断されてしまうのは仕方のないところなのだが、取り消された本件商標の役務が「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備