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2007年11月3日のブックマーク (24件)

  • 論文紹介:南亮一「EUにおける著作権保護期間延長の経緯」 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。

    論文紹介:南亮一「EUにおける著作権保護期間延長の経緯」 : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • [時事]キャノンインクカートリッジ事件終結へ: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 昨日(2007年11月1日付)の新聞各紙報道によると、キヤノンインクカートリッジ事件(注1)の上告審において、弁論が開かれないまま判決期日が指定され、事実上、上告人(リサイクルカートリッジ製造事業者)の敗訴が決まったようだ。 ■上告棄却の持つ意味:それほどないのでは? この報道を受けて、若干の反応があったが、次の二つのような反応に関しては違和感を覚えた。 ■「知財高裁の判決が事実上の最終審であることの表れ」との反応 高度の専門性を持った知財高裁の判断を、知財の専門家ではない最高裁判事が安易にひっくり返せる訳が無い、件はその象徴的事案である、という捉え方である。 確かにインクカートリッジ事件控訴審判決を

  • 中日スポーツ:落合監督激白「完全試合オレだって見たかった」:ドラニュース(CHUNICHI Web)

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    これが決定版の記事ってことになるのかな。
  • 第1回:何故か皆が暗黙の内に前提としている日本の不可思議な法改正プロセス - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    何故か、このシステムそのものが問題とされることはほとんどないが、これが全ての前提となるので、ここにこそ全ての問題が内包されていると言っても差し支えないくらい、問題の多い日の法改正プロセスについてまず説明したい。 新聞で「・・・(役所)が・・・という内容で法改正を行う方針」と報道された場合、これは何を意味しているのかというと、各省庁に設けられている有識者会議で方向性を出した報告書がまとめられたということなのだ。何故、有識者会議で結論が出されただけで、あたかも国会審議を無視して、法改正がなされるかの如き報道がなされるかというと、大体有識者会議で決定されたのを良いことに、役人が自らの点数取りのために、他のあらゆることを無視して内閣による国会への法案提出まで持って行くことを、政府番の報道関係者が熟知しているためである。 以下、順を追ってこのプロセスを少し詳しく説明しておきたい。 (1)各省庁主催

    第1回:何故か皆が暗黙の内に前提としている日本の不可思議な法改正プロセス - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    7月10日からの新しいブログか。パブコメを片づけたら改めて読みたい。
  • 第7回:文化審議会著作権分科会パブコメ準備(前編:ダウンロード違法化問題) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

  • 第8回:文化審議会著作権分科会パブコメ準備(後編:私的録音録画補償金問題) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    パブコメの参考に。 / ちなみに iPod に補償金が掛けられていないのは政令で指定されていないからというだけの理由。一体型云々は2005年度法制小委の報告書を書き上げる段階で文化庁が突然持ち出した根拠に過ぎない。
  • 番外その2:小寺氏の記事「もはや人ごとではない――MIAUに込めた想い」について - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    小寺氏の理解は、『CONTENT'S FUTURE』での中村伊知哉氏の発言を受けてのもの。これが現場の理解(不文律)としてあったものなのか、他にそうした決まりがあるのか。調査の必要がありそうだな。現時点では判断保留。
  • 第9回:私的複製の権利(著作権法教科書読み比べ) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    前回の話は、経緯などを書いていたら少し長くなってしまったが、要するに、「ユーザーに納得のいく法的・経済的根拠を示さない限り補償金拡大はあり得ない。私的複製の自由を制限するDRM(コピーワンスやダビング10のような)がかかっている機器・媒体に、さらに補償金が課金されることもあり得ない。」ということである。 さて、知財法大権威の中山信弘先生の著作権法が出版されたこともあり、今回は、ちょっと手元にある著作権法の教科書から、私的複製関係の記載について読み比べをしてみようかと思う。(個人的には他人の権威でどうこう言うのは嫌いなのだが、こんなことも世の中の役に立つかと思ったので。) 以下の引用は、各先生方が私的複製(著作権法第30条)の趣旨について特徴的に書いている部分を批評のために私が抜粋したので、どの教科書からも私的複製に関する記載全体を取ってはいないことを始めにお断りしておく。 (1)加戸守行著

    第9回:私的複製の権利(著作権法教科書読み比べ) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    この人の記事、全部ブクマしなきゃいけなくなるんじゃないだろうか。心強く思う。
  • 第10回:文化審議会パブコメ準備(追加:著作権侵害罪の非親告罪化問題) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    私的録音録画の問題ばかり取り上げていたが、文化審議会著作権分科会からは、もう一つの小委員会である法制問題小委員会の中間まとめもパブコメにかかっている。 この中で特に問題となるのが、著作権侵害罪の非親告罪化の問題であろう。 今回はほぼ法改正が見送りとなっている上、他の多くのブロガーの方々が取り上げていることもあって、この問題については、こんなパブコメを出したということだけ後で紹介しようと思っていたのであるが、見たところ、特許法が非親告罪化されたときとの比較をしている方はあまりいないようなので、先に、このことを取り上げておこうかと思う。 特許法における非親告罪化の導入が適当とした審議会報告書は、その趣旨について以下のように記載している。 「工業所有権審議会損害賠償等小委員会報告書」(平成9年11月25日) 「第2章 知的財産権の侵害に対する救済等のあり方について 第4節 知的財産権の侵害に対す

    第10回:文化審議会パブコメ準備(追加:著作権侵害罪の非親告罪化問題) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  •  落合、亀田、初音ミク。 - Something Orange

    落合采配に絡めていろいろ書いてみる。 ご存知のことと思うが、先日の日シリーズで、中日の落合監督は、最終回を目前にして、それまで完全試合のペースで投げてきた投手を降板させた。 その結果、中日は勝利し、実に半世紀ぶりの日一を達成した。しかし、それでもそれでも落合采配にかんする評価は賛否半ばしているようだ。 野球にはくわしくないので、その采配が具体的にどういう意味をもっているかはわからない。その投手が負傷していたという話も聞く。 その上でいうなら、投手交代によって勝利の可能性が高まるのなら、そうすることは「スポーツ」としては当然のことだと思う。 1パーセントでも勝利の可能性が高まるなら躊躇なくそれを実行することが勝負の鉄則じゃないか? でも、結局、観客が見たいものは、「スポーツ」ではなく「ドラマ」なんだよね。 たぶん、当の意味で「野球」そのものが好きなひとはそれほどいない。ただ「野球」を通

     落合、亀田、初音ミク。 - Something Orange
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    衆愚礼賛か? そもそも、あの場面で投手を代えたということ自体にドラマを見出せないあたりで想像力が欠如している(現に落合監督の判断を支持してる側から過去からの流れが提示されてるぞ)。
  • 第11回:著作権国際動向その1:欧州連合(EU著作権指令) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    当は、文化庁の私的録音録画小委員会の中間整理がきちんとまとめてくれていれば良いのだが、あの中間整理には何の参考にもならない程度にしか国際動向が書かれていないので、少しずつ国際動向について書いていきたい。 まずは、有名な2001年のEU著作権指令についてである。欧州といっても、勿論各国にはそれぞれ別の法律があるので、そこまで見ていかないと細かなことは見えてこないのだが、やはり欧州統一の動きというのは知財法にも影響を与えているので、この指令を外す訳には行かない。特に、著作権保護期間については、短いところに合わせるのは無理なので、70年という長い方に合わせてしまった訳だが、その前に2001年にEUが、各国はこれに従うようにと出している、著作権指令がある。いろいろと面白いところがある中で、ここでは私的複製と補償金に関連する主な部分を紹介したい。 まず序文には、以下のようなくだりがある。(以下の翻

    第11回:著作権国際動向その1:欧州連合(EU著作権指令) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    ああ、これも必読だね。過去記事も遡って読んでいく価値のあるブログのよう。
  • 第12回:著作権国際動向その2:欧州連合(補償金制度改革) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    次に、2006年の欧州での補償金制度改革の検討を紹介しておこう。ネットには、この検討において提出された膨大な資料が公開されており、膨大すぎて読めないくらいであるが、少なくとも真面目に補償金問題に取り組もうと思う者にとっては、極めて面白い資料である。 文化庁の中間整理では、極簡単に経緯について触れられているだけで、このような資料について検討した形跡が全くないのだが、自分たちに都合の良いところだけ適当につまみいしているようにしか見えない調査に無駄に予算を使うより、この資料を全て翻訳して、詳細に検討した方がよほど国際動向が分かると思えて仕方がない。 例えば、利害関係者に対する質問状の第11ページに、欧州各国での補償金賦課の状況が出ているが、バラバラも良いところである。確かにこれでは域内経済に少なからぬ影響が出ており、EUとしては統一したくて仕方がないに違いない。しかし、保護期間の延長問題と同じ

    第12回:著作権国際動向その2:欧州連合(補償金制度改革) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    必読。EUでの補償金制度に対し、欧州消費者組合から出された意見書の内容に俺は同感である。 / 私的録音録画小委ではこうした、EUでの消費者団体については報告されていない(委員から質問があったが対応せず)。
  • 第15回:著作権国際動向その4:ドイツ(補償金制度改革) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    ドイツにおける私的録音録画補償金制度について。
  • 番外その3:崩壊する文化審議会 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    先日、著作権分科会の私的録音録画小委員会にも委員を出しているメーカーの業界団体、電子情報技術産業協会(JEITA)が、文化庁の中間整理に対して真っ向から反対する説明会を開いたというニュース(ITmediaの記事)があった。この見解は、その前にJEITAのHPに載せられていたものである。 また、このブログでも応援していると書いたが、同じく私的録音録画小委員会でユーザーを代表していた津田委員(肩書きはIT・音楽ジャーナリストだったが)が発起人に名前を連ねる形で、MIAUという団体が作られ、中間整理に盛り込まれたダウンロード違法化に反対する運動をネット中心に展開している。 さらに言うならば、上位の委員会である著作権分科会そのものでも、私的録音録画小委員会に出席していた、消費者代表の河村委員、野原委員から、補償金ありきの議論はおかしいという主張が相次いで出されている(Internet Watchの

    番外その3:崩壊する文化審議会 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    この認識は、私的録音録画小委をずっと追ってきた俺から見ても正しい。あの小委員会での議論は、メーカー・消費者側委員の意見を反映されずにペーパーが作成されてきた(中間整理だけでなく過程でのペーパーも)。
  • まだ終わってはいない消尽論争。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    消尽論という熱いテーマを争点に抱えていたキヤノン・インクカートリッジ訴訟がどうやら終幕を迎えようとしている。 最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)が判決期日を11月8日に指定。 「結論を見直す際に必要な弁論が開かれなかったことから、リサイクル品の輸入・販売差し止めと廃棄を命じたキヤノン側勝訴の二審・知的財産高裁判決が確定する見通し。」(日経済新聞2007年11月2日付朝刊・第11面) ということで、あっと驚かされるような結論はもはや望めないようだ。 知財高裁でリサイクル・アシスト社を敗北させた「生産アプローチ」に乗っかる限り「特許の質的部分」かどうかは単なる事実認定の問題に陥ってしまうし、かといって「環境保全」の観点をいかに強調しても、それで最高裁の裁判官を説得できるとはとても思えなかったから、上告が通っただけでも御の字なのかもしれないが、知財高裁判決時の盛り上がりを考えると、ちょっとあ

    まだ終わってはいない消尽論争。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • アリやナシやの話

    はてブのホッテントリを見ながら寛いでいると、野球好きの友達から、興奮気味の電話がかかってきた。 「日シリーズで初の完全試合が達成されるかも!」 「完全試合? それって凄いの?」 「凄いってもんじゃないぞ!」 彼は酷く興奮しているらしく、普段の1.5倍の早口で一番最近の完全試合が十年以上前であることを語ってくれた。 「へぇ、じゃあすごいんだろうね。で、今何回?」 「8回の表で……今三振とって2アウト! あと四人!」 「へー、じゃあちょっと見てみるわ」 テレビをつけチャンネルを変える。 どこか冴えない感じのサングラスをかけた男がマウンドに立っていた。 実況の話を聞く限り今投げている投手の名前は山井。 彼こそが完全試合達成に臨むべく投球を続けている男らしい。山井、恥ずかしながら知らない名前だ。 まず僕はそれを見て、意外だな、と思った。 というのも、その完全試合を達成しようとしている選手が中日の

    アリやナシやの話
  • 議論の作法 - おわライター疾走

    君たちは野球の何を見ているんだい?(404 Blog Not Found) 弾という人のこの主張ですが。プロ野球がどうしたとか落合監督がどうしたとかいう以前の段階で、単純に議論として間違っていると思うのできっちり反論しておきましょう。 > しかし、「プロは勝つことが大事」とプロスポーツに対して言うあなたには、今すぐ首を吊って死んだ方がいいということは言える。勝敗にしか興味がないなら、勝者なぞさいころで決めてしまえばいいのだから、わざわざ苦労して生きてるのはもったいない。 「プロは勝つことが大事」を「プロは勝つこと『だけ』が大事」と誤読していますね。プロにとって勝つことだけが大事なのか、勝つこと以外に大事なことがあるのか、はこの一文からは導けない。だから、弾の反論は論理的に正しくない。 > プロスポーツの価値は、結果ではなく過程ではないか。 これは他の前提から演繹したロジカルな言明ではなく、

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    主旨については同感。しかしブクマコメント云々というところで、この人は小飼弾氏と同じミスを犯しているのでは?
  • 勝った以上は正しい - (旧姓)タケルンバ卿日記避難所

    中日が日一になりましたな。 サンスポ:オレ流“非情さい配”で悲願達成!落合竜53年ぶり日一! 友人の中日ファンと話す際、我が横浜の方が日一回数が多いというところでクサすという定番のやりとりができなくなってしまうのが残念。星野といい、落合といい、何故か日一には縁がありませんでしたからな。 「中途半端に優勝しやがって」 「横浜は中途半端に勝たねえんだよ」 「負けるときはどこまでも。勝つときはどこまでもなんだよ」 こう言えなくなるのは非常に寂しい。 あと山井をスイッチした采配がクサされているご様子。 http://sankei.jp.msn.com/sports/baseball/071101/bbl0711012235014-n1.htm ま、この玉木某が何言っても、放置プレーが一番かと。決して見識ある人じゃねえし。朝ナマとかでもひどいからねえ。「オレがオレが」「オレの言うこと正しい」

    勝った以上は正しい - (旧姓)タケルンバ卿日記避難所
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    簡潔にして、事の本質を言い表している。
  • 説得力が違うわ落合監督 - 「やってみるさ」

    レッド吉田が言っていて、途端に思い出して探してみたら見つかった。しかもホンモノのプロ野球ファンはこの事を既にしっかり思い出していたらしく、結構言及が多かった。さすがの一言です。 元々落合采配は凄い物見せて貰った、こんな監督サッカー界に欲しいなぁという側の人間だったんだけど、玉木正之のコメントを読んだ時には是非よりもまず何より「ちゃんと仕事しろ」という意見が勝ったので何とも思わなかった。しかしこれにやくみつるが乗っかってきたから途端に香ばしくなってきた。 けどこの体験の当事者ならばそりゃああの采配も当然だ。行動の重みも変わってくるというもの。酸いも甘いも体験してきたからこそのあの決断。そのバックボーンを確認できたお陰で、個人的にはこの問題はスッキリしました。 玉木もやくみつるももっとまともな仕事して下さい。

    説得力が違うわ落合監督 - 「やってみるさ」
  • パーフェクト・リレーを讃える - The best is yet to be.

    404 Blog Not Found:君たちは野球の何を見ているんだい? はてなブックマーク - 404 Blog Not Found:君たちは野球の何を見ているんだい? ブックマークコメントに星をいっぱい貰ったのでダイアリでも書いておく。あのパーフェクト・リレーは当に美しく素晴らしかった。 まず先発・山井大介は、8回まで完璧にファイターズ打線を封じ込めていた。日一がかかった試合でそれだけのピッチングを見せることがどれほど難しいことか。そのうえで、自ら降板を申し出た(参考)。その潔さ、決断力、フォア・ザ・チームの精神が素晴らしい。次に落合博満監督。日シリーズでの完全試合という空前の記録が達成目前だった。それでも勝ちを取るために継投策に出た。投手交代せずに負けたとしても許される部類の温情采配であっただろうに。「日シリーズでの完全試合」が100年に一度の大記録なら、それを断ち切って交代

    パーフェクト・リレーを讃える - The best is yet to be.
  • 「報道番組、視聴率なしで」おちまさとさんが提案 - MSN産経ニュース

    人気テレビプロデューサー、おちまさとさん(42)がテレビ番組について「視聴率なしで。どう」などと提案していることが2日、明らかになった。自身のブログで表明しているもので、放送現場のプロによる視聴率に関する大胆な提言に議論を呼びそうだ。 ブログは「視聴率を意識しすぎる報道はいかがなものか」と題したもの。 おちさんは「テレビ番組の良し悪しを計る定規は視聴率しかない。それが問題だ」とした上で、「視聴率時代、報道番組だって視聴率が欲しいのは一緒。しかし報道番組が視聴率を意識しすぎれば視聴率が取れそうなニュースに時間をさく事になる…(中略)…視聴率の為だけに長い時間をさくと傷つける人を増やすのではないだろうか」としている。 おちさんはさらに「有名人というだけで家まで行ったり過去映像をたっぷり使ったり。そこは今回の件と関係ないだろ。って所までやらないと…(中略)…数字が上がらないから引っ張りまくる。ス

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    全然期待してないけど、ぜひ実現しなされ。
  • 音楽SNS「Last.fm」日本語版、11月5日に閉鎖:ニュース - CNET Japan

    エキサイトが共同運営していた、音楽ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)「Last.fm」の日語版サービスが11月5日に閉鎖することとなった。今後は英国のサービスに統合され、日語版サイトはLast.fmドメインのものに統一される。 Last.fmは、音楽コミュニティとパーソナルラジオ、音楽レコメンドサービスを提供する音楽SNSで、2003年に英国でスタートした。iTunesやWindows Media Playerなどのプレイヤーに専用プラグインをインストールすれば、過去の楽曲再生履歴や現在何を聴いているかといった情報がリストアップされ、ユーザーは好きな音楽を聴いているだけで自分の嗜好にあった楽曲ランキングなどを作成できる。 2006年5月に英国Last.fmとエキサイトが提携し、同7月には日語版サービスを立ち上げた。Last.fmはそれ以前にも日で一定の人気を持つサービス

    音楽SNS「Last.fm」日本語版、11月5日に閉鎖:ニュース - CNET Japan
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    英語版でも日本語曲名が通ってたし、アーティスト名は英語でも処理されてたよな。音楽配信の無い Last.fm には用はないし(だから俺は英語版を使ってる)、日本語版終了は日本が遅れてることを示すだけで何も困らない。
  • The Casuarina Tree - FC2 BLOG パスワード認証

    ブログ パスワード認証 閲覧するには管理人が設定した パスワードの入力が必要です。 管理人からのメッセージ このBLOGはプライベートモードに設定されています。 閲覧パスワード Copyright © since 1999 FC2 inc. All Rights Reserved.

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    ダウンロード違法化を求めてロビー活動を始めている権利者団体について。
  • 国会図書館は全頁のコピーを提供できない - Copy&Copyright Diary

    文化・著作権を楯にコピーもままならぬ国会図書館なんて! http://www.news.janjan.jp/culture/0711/0711010945/1.php 私も、図書館の全頁コピーを取りたいと思うことはありますし、雑誌の最新号の記事の全文のコピーを取りたいと思うことはあります。 それができてしまう図書館も無いわけではありませんが、著作権法を遵守している図書館では、著作権者の許諾を得なければ、それはできません。 著作権の権利制限規定として、著作権法第31条に、図書館で許諾無しに行える複写について記されています。 通常は、図書館はこの範囲内で複写サービスを行っています。 (図書館等における複製) 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その

    国会図書館は全頁のコピーを提供できない - Copy&Copyright Diary
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/03
    まったくもって同感。