パソコンの断・捨・離 パソコンの不要なものを整理、まずはWebサービスの棚卸しを 2024.03.14
先日のコメントのやりとりが長くなったので、一旦まとめます。 「あんな長々としたコメントのやりとり、読んでないよ」って人は、読み捨ててくださって、次のエントリーにご期待ください。多分、明日はNiGHTSの絶賛記事で埋まります。(一向に次のエントリーが書かれなければ、Blog書いてる暇もなくゲームに没頭しているか、その話題には触れたくないかのどちらかです) で。「閲覧権」関連のここまでのまとめ。 ITmedia/Internet Watch、どちらの記事を見ても、角田氏は「ダウンロードやストリーミング配信時に適用する“閲覧権”を作ろう」という主旨の話をしています。 まず、複製権関連。 公衆送信されている著作物をダウンロードする……これは複製権に関わります。 しかし、ストリーミングの為の一次的な複製については、ワーキンググループで扱いを検討中で、柴田氏も、四四条の「一時的固定」適用範囲を公衆送信
拡大でチラシを受け取ってくれたみなさんありがとう。 チラシを撒いてた中で一番年寄りがオレ(ヒゲメガネハゲ)です。 若い方のヒゲメガネが昼間ね。 とか言ってるウチにこないだ責了したばかりの本が書店に! 早ッ! と自分でもビックリしてんだけど、公式発表では今日からアキバのとらのあなとかメロンブックスとかK-BOOKSなどで発売される予定。 まだアマゾンでは予約にすらなってないというのに。 著者本人さえ見本を見てないというのに。 読者の方がオレより先に読む!? そ、そんなあ…。 編著:永山薫/昼間たかし 協力:『2007-2008 マンガ論争勃発』 発行:マイクロマガジン社 http://www.microgroup.co.jp/mm/ この本にかかりっきりで、はてなもMixiも放置状態でしたよ。 で、どんな本かというとだ。 マンガ表現規制(ワイセツ・有害・自主規制) 著作権問題(保護延長・非親
ダウンロード違法化問題については、以前から何回も書いていた(第7回、第20回(提出パブコメその2)など)ため、前回の話は、ネットコンテンツ規制の方に引きずられる書き方になってしまったことをお断りしておく。著作権問題については、著作物の情報化という別の側面も考えに入れなくてはならないのだが、印象操作レトリックに関する限り同じことが言えることはお分かり頂けたのではないかと思う。 さて今回は、来週12月18日に、また文化庁の私的録音録画小委員会が開催されることもあり、それほど大きな話ではないが、ドイツとフランスでの補償金に関する報道を念のために紹介しておこう。 まず、ドイツでは、この12月にプリンターは私的複製補償金の対象とならないという最高裁判決が出された。 なぜプリンターまでと思われるかも知れないが、ドイツでは、私的録音録画のみならず、私的複製に使われ得る機器であれば何に対しても補償金請求権
Internet Watchの記事によれば、月間利用時間ではニコニコ動画のほうが、Youtubeよりも長いという。調査会社は「2ちゃんねる的なコメント機能や『職人』による高品質動画などが醸し出す臨場感と一体感が、ユーザーを引き付けている」と分析しているが、もう少し別の見方もできるだろう。 Youtubeは、コンテンツの長さが10分以内と決められている。すなわちユーザーは、数分おきに能動的なアクションを求められることになり、それは逆に短時間で効率的な情報摂取を意味すると考えられる。 一方ニコニコ動画は、Youtube的なリレー検索的利用ではなく、一つの短いコンテンツを繰り返し再生して見るという行為と、コンテンツが時間に縛られないため、テレビ的に流しっぱなしにしておくという使い方の両方が存在する結果、視聴時間が延びる結果になっているのではないか。 ビジネスモデルとしては、日本においてはYout
JASRACへの利用料の支払いをうっかりして忘れていたらメールで督促がきました。利用許諾書に同封されていた払込伝票に書いてある支払期日が来年の5月になっていたのでゆっくりしていましたが、実は利用開始の前日(11/30)までに支払わなければならなかったのでした。督促の文面は以下の通りです。 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、貴殿(社)に係る音楽著作物使用料は、以下滞納明細のとおりお支払が滞っております。 つきましては、下記の支払期日までに以下滞納額合計を、JASRAC事務所に持参または送金によりお支払いくださるよう本状をもって督促いたします。 (以下略) というそっけない文面です。普通のビジネス文書であれば少なくとも初回の督促は、「至急お支払いいただきますようご協力お願いします」みたいな書き方をするのではないでしょうか? そして、さっそくウェブ(J-TAKT)からク
北朝鮮で製作された映画などを日本の民放2社に無断で放映され、著作権を侵害されたとして、これらの作品を管理する北朝鮮の行政機関「朝鮮映画輸出入社」などが、日本テレビ放送網とフジテレビジョンの2社に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。阿部正幸裁判長は「国交のない北朝鮮の著作権を保護する義務はない」として、原告の請求を棄却した。 北朝鮮の著作物について、日本国内で著作権が認められるか否かについての初の司法判断。北朝鮮は平成15年、国際的に著作権保護を定めたベルヌ条約に加盟。これに対し、文化庁は国交がないことを理由に著作権を認めない見解を示している。 阿部裁判長は「現在の国際法秩序の下では、国交のない国との間に国際法上の権利義務は生じない」と判断。その上で「著作権は保護すべき重要な価値だが、国家の枠組みを超えてまで尊重することは困難」と指摘し、「ベルヌ条約に北
北朝鮮の著作物を国内で保護する必要は無いとの判決が出たそうです。 北朝鮮映画 国交なく対象外 著作権侵害訴訟 - MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071214/trl0712141843006-n1.htm asahi.com:北朝鮮映画の著作権、保護義務なし 北朝鮮側の請求棄却 - 社会 http://www.asahi.com/national/update/1214/TKY200712140312.html 北朝鮮映画の著作権認めず、管理会社の請求棄却…東京地裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071214i515.htm?from=main5 北朝鮮映画:「無断放送」の賠償請求を却下 東京地裁 - 毎日jp(毎日
えっ?北朝鮮で「ドラえもん」放送 http://www.nikkansports.com/ns/entertainment/p-et-tp0-040623-0007.html 北朝鮮でドラえもんの画像が放送されたという記事です。 気になるのは記事中にある北朝鮮関連商品販売の宮川淳氏の発言。 北朝鮮にはもともと著作権といった概念がないので、悪気は全くない。 何か、女子十二楽坊についての記事を思い出しました。(女子十二楽坊の記事が誤報であることが後にわかりましたが。) 今回の記事は、私には、ためにする批判のように感じました。 私は北朝鮮の著作権については全く知りませんが、北朝鮮は昨年ベルヌ条約に加盟しています。 本来なら、ドラえもんの著作権も北朝鮮は保護しなければならないはずです。 しかし、ことはそう単純ではありません。 北朝鮮がベルヌ条約に加盟したので、北朝鮮国内において、日本の著作物が保護
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