ネット社会は「自由競争」 「渋谷なう」。ミニブログ「ツイッター」で気軽に投稿しているこんな“つぶやき”の著作権は、誰のものなのか。そもそも、つぶやきは著作物なのか−。 「その人なりの個性が表れている表現が著作物。ツイッターの『〜なう』のように、単なる事実を述べているものは除かれます」。日米の著作権問題に精通、「著作権の世紀」(集英社新書)などを手がけた専門家として、ネットユーザーの権利に目を配る。 ツイッターや動画サイト「ユーストリーム」など、米国発のサービスが日本でも人気だが、利用規約の隅々にまで目を通すユーザーは少ない。例えば、これらのサイトで作品を発表した場合、著作権はユーザーだけでなく、実質的には運営会社も有する。 「ツイッターは全世界での永久利用権を取っていますから、(著作物を)出版などに無料で使うことができる。大きな資産です」。ユーストリームはさらに影響が大きいという。「ライブ