#やや賞味期限切れのネタですみません(昨年書きかけて途中で忘れてましたw) ミクシィが「チェック」「イイネ」「つぶやき」等を商標登録出願していることが話題になっています(参考記事)。なお今調べてみたら、「つぶやき」は2010年11月5日付で既に登録されてました(登録されてからネット(特許電子図書館)で検索可能になるまで多少のタイムラグがあるので上記記事には間に合わなかったものと思われます)。これにより、「つぶやき」というネットサービス名称はミクシィが独占的に使用可能となりました(実際に同社が他社を排除するかどうかは別)。 ネット世論ではけしからん論が一般的になっているようですが、商標は早い物勝ちが基本ですし、ブランド戦略として防衛的に出願する(他社に取られないようにする、あるいは、誰も登録できないことを確認する)こともありますのでそれほど非難されるべき話ではありません(たとえば、阪神球団に
ミクシィで女高生に成り済ます=不正アクセス容疑で会社員逮捕−警視庁 ミクシィで女高生に成り済ます=不正アクセス容疑で会社員逮捕−警視庁 インターネットの会員制交流サイト「mixi(ミクシィ)」に、面識のない女子高校生に成り済ましてアクセスしたとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと高尾署は21日までに、不正アクセス禁止法違反容疑などで、山梨県笛吹市石和町東高橋、会社員今村竜也容疑者(22)を逮捕した。 同センターによると、容疑を認め、「女の子のプライベートをのぞき見したかった」と供述。約1年半前から少女ら約30人に成り済ましたとみられる。 逮捕容疑は3月27日未明、4回にわたり、東京都内の高校2年の女子生徒(17)のIDとパスワードを使い、携帯電話からミクシィにアクセス。無断でIDなどを変更した上、退会手続きをした疑い。(2010/10/21-13:15)
ナタリーに書いたmixi新サービスのレポート原稿がやんごとなき(社内)事情でボツにされたのでこちらに掲載しておく 株式会社ミクシィは7月8日、都内で発表会を開催し、同社が運営するソーシャルネットワーキングサービス(SNS)「ミクシィ」上でストリーミングラジオが聴ける新音楽サービス「mixi radio」「ギフトソング」を発表した。7月9日午後よりサービスが開始される。 「mixi radio」は、ユーザーのPC音楽再生履歴を元に自動的に流れる音楽が変わるパーソナライズド・ストリーミングラジオサービス。海外では「Last.fm」「Pandora」などで一般的になっているSNSにレコメンドエンジンとストリーミングラジオを組み合わせたサービスだ。「マイ・ラジオ」機能は、ユーザーの好みに応じて全ユーザーに対してラジオ局が作られる。あるユーザーの再生している楽曲のジャンルがギターロック中心であれば、
mixi騒動に関して気になったことの一つに、「公表権」についての一般の誤解というのがあります。 公表権とは、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利をいいます(著作権法第18条第1項)。つまり、著作者の同意を得て公表された著作物については、著作者は公表権を行使することはできません。 従って、mixi内に投稿したコンテンツについて投稿者が公表権を行使しうるかは、この投稿行為が著作権法上の「公表」にあたるのかが問題となります。では、著作権法上の「公表」に関する規定を見てみましょう。 著作権法第4条第2項は、 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。 と定めています。そして、「送信可能化」については、著作権法第2
文部科学省文化審議会著作権分科会の委員などを務める、IT・音楽ジャーナリストの津田大介氏が、ネット時代のコンテンツトレンドを解説する。 ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の大手、ミクシィが新利用規約をめぐって、ネット上が揺れている。 事の発端はミクシィが3月3日に発表した新利用規約案。4月1日から適用されるとした新規約の一番のポイントは18条に書かれたミクシィユーザーが書いている「日記」の著作権の扱いだ。 ■ ミクシィが発表した新利用規約(引用) 第18条 日記等の情報の使用許諾等 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
最近、mixiの利用規約の変更がきっかけとなって、ネットではブログ・SNSの著作権規定が話題になっています(参考)。では、どのブログサービスが著作権に関して優れているのでしょうか。下手をすれば、自分の書いた記事の著作権が、運営側に「ねこばば」されることになるだけに、ブログサービスの選択は重要です。そこで、各サービスの著作権規定を自分なりに分類・格付けをしてみました。(参考のため、一部のSNSを含む) ブログと言ってもいろいろな用途で利用している人がいると思いますが、投稿した内容を後になって再利用することを少しでも考えているのであれば、「格付けA以上」のブログサービスを利用するべきではないかと思います。 ちなみに、このブログはココログで書いています。自分が使っているブログだからと言って特別扱いしたつもりはないのですが、あらためて比較してみると、古くからネットワーク、ブログサービスを運営してい
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