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ブックマーク / www.phileweb.com (73)

  • 第3回・私的録音録画小委員会が開催 - iPod/ダビング10課金への議論は平行線 - PHILE WEB

    文化庁は7日、第3回著作権分科会 私的録音録画小委員会を開催した。委員会は06年の発足以来、機器等の製造メーカー、コンテンツ権利者団体代表、有識者などが集い「私的録音・録画補償金制度」の在り方について議論を交わしてきた。 補償金制度をめぐっては、課金対象の拡大を求める権利者側と制度自体の縮小・廃止を求めるメーカー側で意見が対立してきた。 今年5月に行われた第2回の同小委員会で、文化庁が「音楽CDからの録音」、「無料デジタル放送の録画」にも制度を拡大する改正案を提出。iPodやダビング10対応のHDDレコーダー等も新たに課金対象となるというこの改正案に対し、メーカー側から反対意見が続出した。 前回提出された文化庁の改定案では、著作権保護技術が機能している場合には原則として課金の必要はないとしつつも、PCからの複製が可能で著作権保護技術が有効に機能していない「音楽CDからの録音」、著作権保護

  • 「我々こそが消費者重視」 - 権利者団体が「ダビング10」容認の背景を説明 - PHILE WEB

    日、デジタル私的録画問題に関する権利者会議、またその賛同団体が立ち上げた「CULTURE FIRST」が、私的録音録画補償金に関する記者会見を行った。 記者会見には、実演家著作隣接権センターの椎名和夫氏と、日音楽著作権協会の菅原瑞夫氏が出席。まず椎名氏が、JEITAへの公開質問状など、これまでの権利者団体の主張とJEITAの主張を、時系列を追って説明。特に、6月16日に行った公開質問(PDF)の内容については、補償金に対するJEITAの「私的複製が際限なく行われることで権利者に重大な経済的損失が生じる場合に、それを補償するとするものである」という見解について、「『際限なく』複製が行われる状態はそもそも違法であり、法律の解釈が誤っている」などと、時間をかけて説明した。 椎名氏は「JEITAへ14項目の質問を行ったが、JEITAは文化庁の審議会において、これまでまともな回答をしていない。話

  • JEITA新会長に日立の庄山会長が就任 - ダビング10延期は「残念な結果」 - PHILE WEB

    (社)電子技術産業協会(JEITA)は日、新会長就任の記者会見を開催した。(株)シャープ 代表取締役会長の町田勝彦氏の任期終了に伴い、新会長には(株)日立製作所 取締役会長の庄山悦彦氏が選出。日の会見では庄山氏が就任の挨拶を行った。 平成20年度のJEITAの共通基方針は“国際競争力の強化”。庄山氏は「IT・エレクトロニクス産業も国際競争力のさらなる強化を図り、グローバルなマーケットを築いていく必要がある。そのためには各社が優れた製品を生み出すことはもちろんだが、JEITAとしては環境、税制、通商、知財、人材育成など業界全体の課題に対し積極的に取り組んでいく」と今年度の事業展開を説明した。 庄山氏はその中から環境、税制・通商、人材育成について具体的な説明を行った。環境については、「主に地球温暖化対策への取り組みを強化する。日初の優れた省エネ技術を世界に発信することでビジネスにおいて

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/06/02
    「『直近の北京商戦に影響がでるとしても妥協しないということか』という記者の質問に『多少の影響は仕方ないと思っている』と述べた」らしいが、どこまで粘れるのか。
  • ダビング10課金「容認できない」 - JEITAが私的録画補償金への見解を発表 - PHILE WEB

    社団法人 電子技術産業協会(JEITA)は、私的録音録画補償金についての見解を公表した。 JEITAは見解の中で、「補償金制度とは、来、私的複製が際限なく行われることで権利者に重大な経済的損失が生じる場合に、それを補償しようとするもの」と改めて確認。デジタル化により著作権保護が可能になることで、「補償金制度の必要性は反比例的に減少する」と指摘した。このような前提のもと、「補償金制度を縮小・廃止することが原則」としている。 その上で、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会が新たにHDDレコーダーやDAPを補償金の対象とするべきと提案していることについては、「(これらの機器は)権利者の経済的損失を直接生じせしめるものではない、いわゆるタイムシフト・プレイスシフトを目的とするもの」とし、「補償金の対象とすることは補償金制度の趣旨に照らし合理性はなく、従って、消費者に不合理な負担を強いる

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/06/01
    ここの言い分にもツッコミどころはあるんだけど‥‥。 / JEITAの基本姿勢は“私的録音・録画の対価はユーザーが支払うべき”だからね、そこのところ忘れないで →all。
  • ダビング10/iPodへの補償金は約8割が「不要」 - JEITAがアンケート結果発表 - PHILE WEB

    先日のニュースでお伝えしたとおり、文化庁は今月8日、私的録音・録補償金制度の改正案を提出し、その内容が波紋を呼んでいる。 文化庁は「私的録音・録画補償金制度」について、iPodをはじめとした携帯オーディオプレーヤーによる「音楽CDからの録音」と、地上デジタル放送など「無料デジタル放送からの録画」について、新たに補償金制度の支払いが必要と主張。 6月2日からの運用開始が予定されていた「ダビング10」についても、コンテンツ権利者サイドから「採用に関する一連の経緯等において、コンテンツ権利者の要請が反映された上で策定されたものではない」という理由から、新たにデジタル放送の録画機や、録画機能を組み込んだテレビについても対象とすることが改正案に含まれている。補償金の支払いが決まった場合に誰が負担するかなど、この問題に関する議論は白熱しており、ダビング10の開始遅れがほぼ確実になった大きな原因に、この

  • iPodやダビング10を「私的録音・録画補償金制度」の対象に - 文化庁が制度改正案を提出 - PHILE WEB

    文化庁は8日、今年第2回目の文化審議会 著作権分科会私的録音録画小委員会を開催し、先頃同庁が取りまとめを行った「私的録音・録画補償金制度」の改正案を提出した。 同委員会は、音楽や放送コンテンツなどの著作物について私的使用を目的とした録音・録画に対し、権利者への補償金を支払うことを定めた「私的録音・録画補償金制度」に関するあり方を審議するため、平成18年(2006年)に著作権分科会内に設けられた。著作権分科会長によって指名された、機器等の製造メーカー、およびコンテンツホルダーの代表、ならびに有識者などが委員、臨時委員および専門委員として出席する。 著作権法では、個人的に楽しむためであっても、MDやオーディオ用CD-Rなど政令で定められたデジタル方式の機器・媒体を用いた録音、録画については著作権者への補償金の支払いを義務づけている(著作権法30条2)。これを「私的録音・録画補償金制度」といい、

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/05/08
    記者はもう少し推敲した方が良いのと違う?
  • Radius Seriesのシステムを聴く

    誌試聴室レファレンス・ブランドの一つであるモニター・オーディオ各シリーズを展望する。第3回目はスペースファクターとクオリティを両立させたコンパクトシステム「Radius」の視聴レポートをお届けする。 ■Radius Seriesの概要 モニター・オーディオの名をわが国で決定的にしたのが、このRadiusシリーズである。まずコンパクトな2ウェイのRadius 90が発売され、爆発的なヒットを呼ぶ。これにサブウーファーRadius 360を組み合わせた2+1システムも高い評価を得た。次いでフロア型のRadius 270とプラズマTV対応型のRadius 225、さらに超小型のRadius 45が紹介されて人気と評価を不動のものとした。 いずれも上級モデルと同様のC-CAMトゥイーターを採用。ウーファーはMMP2の101mm(45のみ80mm)でキャビネットはごくスリムだ。お

  • 鈴木桂水が考える“コピーナイン”問題 - 「9回」の使いこなしを検証する - PHILE WEB

    デジタル放送の著作権保護に対して見直しが進んでいる。総務省の諮問機関である情報通信審議会がレコーダーなど、HDDに録画したデジタル放送の番組を、いままでのコピーワンスから「コピー9回+1回移動」が可能になるよう、変更するようだ。この「コピー9回+1回移動」について特別名称は決まっていないので、筆者は「コピー9(ナイン)」と呼んでいる。 ■コピーワンスとの比較では「コピー9」のメリットは大きい コピー9のメリットはわかりやすい。コピーワンスでは、HDDに録画した番組を各種メディアに1回の移動だけしかできなかった。HDD上の番組をメディアに移動すると、自動的にHDD上の番組が消去されてしまうのだ。名称は“コピー”とつくのに“複製”ではなく、移動(ムーブ)となっていたのが実際だ。 コピーワンスには多くの問題があり、HDDからメディアへの移動中に停電などのトラブルが発生した場合、録画番組が消滅する

  • 一条真人が考える“コピーナイン”問題 - 9回コピーはレコーダーを変える? - PHILE WEB

    ■9回コピーできればいいのか デジタル放送のコピーワンス緩和の方向性として、従来、有力だったEPNに代わり、「COG+9回コピー」という、いわゆる“コピーナイン”形式で運用されることが決まった(関連ニュース)。 HDDレコーダーに録画したコンテンツを、DVDや次世代DVDにダビングするだけであれば、一般ユーザーにとっては、9回もコピーできれば問題ないように思えるかも知れない。この9回という回数はモバイルデバイスなどへのコピーも視野に入れてのことだそうだ。 しかし、単純にコピー可能回数を増やすだけで問題はすべて解決するのだろうか。個人的にコピーワンスになって不自由を感じたのは、PCで地デジ録画を編集できないことだ。地デジチューナー搭載PCでも、地デジ録画はDVDや次世代DVDに単にムーブするしか選択肢がなく、PCならではのクリエイティビティを発揮できるビデオ編集が行えなかった。今後コピーナイ

  • JEITAに聞く「コピーナイン」の真実(前編) - 具体的な運用はどうなる? いつスタートする? - PHILE WEB

    総務省の諮問機関である情報通信審議会は8月2日、第17回総会を開催し、デジタル放送の著作権保護方式である「コピーワンス」の見直し案を答申として取りまとめ、総務大臣に提出した(関連ニュース)。 このコピーワンス見直しについては、各種報道機関で広く報道され、9回という回数について読者の方々も様々な意見をもって受け止めたことだろう。 家電メーカーの代表として、この「コピーナイン」案の登場にいたるまで意見を取りまとめてきたのがJEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)だ。今回はその代表として、コンテンツ保護検討委員会で委員長を務める(株)日立製作所コンシューマ事業グループ コミュニケーション・法務部部長 田胡修一氏への取材を実施した。稿ではその取材速報として「コピーナイン」の詳しい内容をお伝えしよう。 ●「コピーナイン」の決定に繋がった5つの前提条件 今回「コピーナイン」として決定した基的な

  • 【コピーワンスを考える】<読者放談会>わたしたちはコピーワンスに反対です!(後編) AV&ホームシアターNews

    <前編より続く> 堀: 映画ならまだいいですよね。録画のチャンスを失ったり、コピーできなくても、何年か待てば次世代ソフトで出るだろうという期待が持てます。問題なのは、ディスクで発売される可能性が薄いもの、あるいは再放送される機会が見込めないものです。例えばトリノ五輪での荒川静香のあの素晴らしい演技。あれは、おそらく完全な形ではもう放送されないでしょう。 MM: せっかくのトリノ五輪が、コピーワンスがかかっている番組だったら、5年10年経ったら誰も持っていないかもしれませんよね。データが失われたり、ディスクそのものを紛失したりして。 波瀬: 私はモントリオール五輪のコマネチの演技をもう一回見てみたいんですけれども(笑)。さすがに当時のテープを持っている人はほとんどいないだろうなぁ。パッケージにもなっていないし。 近藤: NHKアーカイブから各人がパソコンでハイビジョン映像が引き出せるぐらい

  • 【コピーワンスを考える】<読者放談会>わたしたちはコピーワンスに反対です!(前編) AV&ホームシアターNews

    「AVレビュー」4月号では、「デジタル放送のコピーフリー化は可能か」「『誰がためのテレビ?』コピーワンス問題をめぐって」と題し、ユーザーに大きな負担を強いているコピーワンス問題に対しての記事を掲載すると共に読者諸氏からの意見を募集した。フリーアンサー形式にも関わらず、読者諸氏からは熱いメッセージが届いた。今回は、実際にお答え頂いた読者代表4名での座談会を実施した。 複雑な要素が絡み合うコピーワンス問題に対し、録画で、ハイビジョン映像でいろいろな考えをお持ちの読者に、自分のスタイルを活かすという前提でいろいろ語って頂いた。今回の一連の報告と言う意味もあるが、実際にこう考えている人がいると言うことを感じて頂ければと思う。また今回の企画は専門誌として何ができるかの試金石である。(AVレビュー編集部) <司会・進行 波瀬洸一> デジタル放送に掛かっているコピーワンス問題を考える 波瀬: 今回は、デ

  • 電安法が本格施行間近 - 経済産業省の角井氏が「PSE問題」を語る - PHILE WEB

    インターナショナルオーディオ協議会は9日、会員メンバー、ならびに一部の販売店やメディアを招待し、4月1日から格施行される電気用品安全法の講習会を開催した。 会の講師には、経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 生活安全課 課長補佐の角井和久氏が招かれた。角井氏ははじめに電気用品安全法の概要を説明した。 平成13年4月に施行された電気用品安全法(以下:電安法)は、昭和38年から施行された電気用品取締法(以下:電取法)が改正されたもの。電取法のコンセプトとしては関連製品の「事前規制」に重きが置かれており、国家が製造業者や製品に対する審査を広い範囲にわたって厳しく行い、関連製品の安全管理を消費者に渡る手前でコントロールしようとする色合いが濃いものだった。 電取法が改められ、電安法が新設された背景について角井氏は「時代の変化」があると説明する。具体的には製造事業者の技術力が向上したこと、民