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ブックマーク / ohbentoh.blog16.fc2.com (32)

  • 著作権マニア著作権の二重譲渡について

    音楽プロデューサー逮捕のニュースに沸いていますね。 著作権の二重譲渡といえば、それをフォローするための登録制度(77条)があるわけですが、(特に音楽業界は)有名無実化していて、音楽出版社のほとんどが登録なんかしません(制度自体知らない人のほうが多い)。 登録しないほうが悪いんですが、著作権の所在について、もう少しまともな制度(法律に限らず)を作ったほうがいいんでしょうね。いろいろな意味でも。

  • 著作権マニアレコード会社とクリエーターと

    有識者や賢いユーザーがおっしゃるように、レコード会社は著作隣接権者ではあっても、クリエーターたる著作者ではないのはごもっともです。 でも、実際の音楽作品の製作現場では、「アーティストは2回メロディーを歌ったら帰ってしまう」だとか、「作曲家はリズムも全くむちゃくちゃなピアノ単音のデモテープを作るだけ」だとか、という状況がたくさんあります。そうなると音楽作品として作り上げる作業は、レコード会社の制作ディレクターが担うことになり、“音楽作品を作ってる”というイメージがあるのだと思います。ましてや、ディレクターは、元アーティスト、元ミュージシャンだったりするので、「自分が作ったんだ!」と思ってしまうのはいた仕方ないのかな、と思います。 また、一般にアーティストは、ほとんど全ての権利をレコード会社や系列音楽出版社に譲渡しちゃいます(事務所にパワーがあれば話は違ってきますが)。ですから、音楽が世の中に

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/12/10
    正論だね。 / (追記)お? 俺ってば誤読したか? そんなわけで←は保留。
  • 著作権マニア「中抜き」について

    Prince、Madonna、Radioheadと、「超」がつく大物アーティストがレコード会社とのディールを拒絶するようになっているようです。 以前のエントリーで、レコード会社などの“流通屋”を「中抜き」をするには、ユーザが文句を言ったって、著作物の特性上代替が利かないのだから買わざるを得ないのが現実で、アーティスト側からのアクションが必要だ!と言っていたのですが、現実に起こり始めております。 しかし、レコード会社の収益構造は、「大物アーティストで儲けた金で、新人発掘を行い大物に仕立て上げていく」ことになっているので、大物アーティストがレコード会社から“巣立って”いってしまうと、レコード業界のビジネスモデル自体が崩壊していくことになるでしょう。レコード会社の人と話してみても、「今は業界が構造不況だから。。。」と言ってました。(まあ、構造のせいにするのはどうかと思いますけど。。。) しかし、

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/10/19
    正直、レコード会社が金も製作も権利も握ってた頃の方がおかしかったんだと思うのだが。創作し自分で動くヤツが流通の決定権を握り、金の集められる所へ金が動く(金が無くても自由な創作は保証される)のが自然。
  • 著作権マニア暇人#9さんへのご返答

    私の発言を改めて読み直してみると、私は、「そもそも著作権の保護期間なんて必要なのか?」というところの議論をしている気がしました。それは、著作権法の根の意味を忘れてしまっているのかもしれません。(話は変わりますが、JASRACのシンポジウムで著作権法の質について議論されていましたね) で、今回の議論は、現状死後50年である保護期間を70年に延ばすのは妥当か妥当でないか、ということですから、そういう意味で私の立場は「反対」なのかもしれません。なぜなら、その違いがどれだけの差を生むのかがいまいちわからないからです。 さて、話は戻って、著作者の著作物の運命を一存で決められるシステムというのは、それなりに妥当なんじゃないかと思ってます。 自分の著作物の経済性を、孫、曾孫、玄孫の代まであげたい、という著作者の意思は、不動産を考えれば、ありえる話です。 それを、著作物だということで、経済性を奪い取っ

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/11/29
    いちど発表して世の中に浸透した著作物を、もはやコントロールできるのか(またすべきなのか)という点で食い違ってるのかな。私としては、著作者が主張するのは勝手だけど無駄でしょ、って立場。
  • 著作権マニア著作権保護期間延長議論について一言

    昨今、著作権保護期間延長について様々なところで、議論となっている。保護期間を延長したい人達は、割と政治的な手法を取ってネゴシエーションしてるみたいだし、反対の人達も、負けずに団体を作ったり、様々なメディアを使って発言したり。 僕としての意見は、正直に言って、「まだわからない」ということだ。 もちろん、無駄に長い保護期間は不必要だと思うし、切れそうになる度に、保護期間延長のロビー活動してちゃ、保護期間もクソもないじゃんとも思う。 でも、反対派の人達が言うように、保護期間が長くなることは著作者のためにはならない、とは一概に言い切れないんじゃないかなぁとも思う。 実際に、保護期間を延長することが、悪名高き"著作権者"だけの懐を肥やすだけじゃないと思うからだ。まともな"著作権者"は著作者に譲渡の対価をしっかり払うのだから、それなりに良い思いをするクリエーターもいるのだ。 "著作権者"の陰に隠れて、

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/11/27
    この主張は著作権保護期間内においては正しいと思う。しかし問題はそれが切れた後の話。死後50年を経過したときに誰がコントロールするのさってこと。最初のエライ人はもう死んでるんだよ。
  • 著作権マニア24時って存在するの?。。

    私は、東京地裁の判断は、非常にごもっともな判断であると思っています。 要は、改正法附則2条の適用関係において、平成15年12月31日24時は存在するのかということだとおもうのですが、私だけでなく、ごくごく一般的に考えて、その瞬間はあくまでも平成16年のもので、平成15年の範囲はそれ以前の時刻だと思ってしまいます。現実社会においても時計を見れば24:00って表記されないですし。 つまり、平成16年1月1日0時は存在するが、平成15年12月31日24時というものは存在せず、平成15年は23時59分59.9999999........秒までであると思うわけです。 余談になりますが、私、大学時代に数学を専攻しており、この議論が数列や数式の極限値の理論に近いものがあるのではと感じています。平成15年は極限まで行けば、平成16年に限りなく近づきますが、あくまでも同一ではなく、「近似」であると思うのです

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/07/12
    そうそう、数学的な考え方をすれば こうなるよね。0時と24時は同時に存在し得ないと思うし(同じものを別称してるに過ぎないので)。
  • 著作権マニア著作権行使は悪なのか?(2)

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/05/09
    コメンテーター氏の「ケースバイケース」という言葉にあるように、具体例を出さないと話が進まないのではないだろうか。いわゆる「著作権行使」自体が妥当なものなのかという疑義が申立てられているわけで。
  • 著作権マニア著作権行使は悪なのか?

    著作権侵害訴訟において、その対象が著作物であるかどうか、その創作に依拠があったかどうかというのは、非常に重要であります。しかし、それは裁判所が判断することであり、例えマウスくんがDOB君の模倣であろうが、DOB君がミッキーマウスに似ていようが、外野が著作権を行使しようとするアーティストを否定する理由にはならないと思うのです。例えば、商標権を盾にして模倣品を訴えようとするルイヴィトンに誰も文句は言わないわけでしょ。しかし、そこに「著作権」というものを主張すると、巷は「守銭奴!」とか「抵抗勢力!」とまるで悪者扱い、また和解したら和解したで、その金額を取り上げ「金で解決した!」と。。(財産権なんだから当たり前だろ思うのですが。。) 村上隆氏の芸術性や創作スタンスなどに関しては、門外漢なので全く言及するつもりはありませんが、著作権者が著作権を行使すること自体に嫌悪感を示す最近の風潮はいかがなものか

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/04/28
    「著作権行使は悪」だと考えるから反発が起こってるとすること自体、二元論の最たるものかと思われるのだが。私はこの事例が「著作権行使」であるかも疑わしいと考えている。
  • 著作権マニア既存有名曲のCM利用について

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/04/20
    二次的著作物に創作性が無ければ「複製」と見られないこともないが、いやあまり変えてしまうと「同一性保持権」を害してしまう。結局のところ、著作者に使用料を払って新録するという今の方法が合理的なのでは?
  • 著作権マニアポピュラーミュージックについて思うこと

    フランスにおいて、著作権法が改正され、AppleのFairplayを他社に開放しなくてはいけないこととなりそうです。Appleはそれに対し「法律が著作権法侵害を幇助するのか!!」と拒否反応を示しているらしいです。(ソース) フランス著作権法も当該改正法案も実際に読んでいない(読めない。。)ので、直接的なことは書けませんが、このニュースを初めて聞いたときの感想は、「SONYと一緒じゃん。。。」 ATRAC3に固執してみたり、ライバル配信サイトへの音源提供を拒否してみたりと、自前の技術と利益を守るためになりふり構わない感じがそっくりです。音楽の消費者としては、数多くの配信サイトで販売している楽曲をiPodで聴きたいし、iPod以外でもiTMSの販売楽曲を聴きたいでしょ。AppleもSONYも消費者の利益より自社の利益が大事です。(営利企業だから当たり前ですが) もっとたちの悪いのは、権利者でも

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/03/25
    この件に関しては、アップルは批判されて然るべきと思うね(まぁあの法律にはP2P関連の問題も内包しているわけだが)。
  • 著作権マニア生原稿流出事件について

  • 著作権マニアスクリーンクォータ制について

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/02/25
    日本の権利者の場合は、国民の方に目が向いてないんじゃないのかなぁ。ただただ文化庁に働きかける(あるいは議員を騙す)のみ。私的録音録画補償金のような例を引くまでもなく、説明するための理論武装が全く無い。
  • 著作権マニアインディーの限界

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/02/09
    「多くのインディーはスタッフ2〜3人でやってる零細です」「スタッフに厳密な意味での法的知識を要求するのは酷というものです」。となれば、吠える前にJASRACと話し合うくらいの理性は欲しかったなぁ。
  • 著作権マニア邦楽と洋楽の境目

    私の基的なスタンスは、以下の通りです。 著作物流通を国ごとに分断する著作権保護のあり方(region codeやiTune)自体については反対です(文化ってそういうモノではないでしょ)。しかし、現状の各国法体系や技術革新の変化などから、ある程度の各国独立主義をとらざるを得ない。輸入権についても、その妥協の産物であると。。 特許権にしても商標権にしても並行輸入はある程度の条件が具備されないと認められないわけですから。 その上で「外国籍アーティストの日制作作品」についてですが、レコード会社の対応は当然のことであると思っています。 私は、この法律がそもそも、国内レコード産業の利益保護を目的と作られていると思っているので、国内レコード会社が制作した作品はあくまで邦楽であると判断しなければ、目的を果たせなくなってしまいます。ですから、日法人の作り出した財産は輸入権で守られるべき「邦楽」であると

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/01/25
    問題は どこで線を引くかというところにある。あれが日本文化の輸出を目的としている以上、海外アーティストとして発売されているものには権利行使しないのが筋というものだろう。
  • 著作権マニアサウンドロゴの著作物性について

    サウンドロゴの著作物性について話題沸騰中のようで。。(ソース・当事者) 法的にいえば、サウンドロゴに著作物性を認めるのは非常に難しいと言わざるを得ないと思います。もちろん、作曲者側は「音楽に長いも短いもない!」とおっしゃると思いますし、実際の創作活動や制作過程は曲の長さとは無関係に行われます。でも、著作権法上、2秒程度のメロディーに著作物性を認めれば、他の創作活動に支障を来すわけで。。。 まあ、法的なことについては、多くの専門家の方が述べられていると思いますので、私は、以前に所属した会社でCM音楽を制作していた時の現実をご紹介しようと思います。(もちろんこれが一般論ではありませんのであしからず) 広告音楽制作は、音楽制作の中でも最も著作権から遠い位置にある現場だと認識しております。音楽作品は、他の素材(映像や写真、脚やナレーションなど)と同様に、著作物ではない「モノ」として扱われます。こ

  • 著作権マニアJASRACの功績

    来、JASRACに管理委託された楽曲を利用する際、JASRACと著作権者にお伺いを立てなくてはいけません。なぜなら、JASRACは支分権のごく一部を管理しているにすぎなくて、その他多くの支分権は著作権者や著作者人に帰属しているからです。しかし、現状、利用者のほとんどは、JASRACにのみ断りを入れて、著作権使用料を支払えば、胸を張って利用できると思ってるし(もちろんそれだけでOKな利用態様もあります)、著作者の多くも、JASRACが使用料も徴収してくれるし、まあいいか、と思ってる。 これは、法文上認められている許諾権を、事実上単なる報酬請求権にしちゃってるわけで、著作権者は異論を挟んでも良いはずです。(だからPe'zの大地讃頌事件やU2の着メロ禁止事件とかが起こるんですが。。)まあ、著作物の公正な利用という観点から見れば、認められ得る行為なのかもしれませんが。 つまり、JASRACは、

    himagine_no9
    himagine_no9 2005/12/22
    まぁ、最近だと著作権等管理事業法でも定められてるんだけどね(正当な理由がない限り許諾を断れない)。
  • 著作権マニア引用について

    牧歌組合さんとJASRACの引用をめぐる攻防は、単純な個人利用者と権利者団体のやり取りを超えて、インターネット上の一般著作物利用者の代理戦争になっている気がします。その意味では、前回のエントリーで応対することを焚き付けてしまったことに対し、非常に心苦しいものがあります。結果として、JASRACの公式見解を聞き出すために管理人さんの立場を利用してしまっていることに、反省すべきと感じています。 私としては、その利用態様が法律上の「引用」に当たるかどうかについて、JASRACに判断する権原はありませんし、JASRACの引用に対する見解が明確になったとしても、それはあくまでも一団体の見解であり、それが絶対の基準には成り得ないものであるから、それはそれとして、参考程度のものと思っています。 で、この事件を機に、引用についての文献を読み漁ったので、その内容を。 最判S55.03.28「パロディー写真事

    himagine_no9
    himagine_no9 2005/12/15
    確かに、JASRACイコール“引用ガイドライン”ではない。が、ここで当事者間に一定の共通見解を見いだせれば、最低限 安全に行なえる「引用」の形を明確に出来ると思うのだ。
  • 著作権マニアいまさら再販制について

    ■再販制とは 再販制とは「再販売価格維持制度」の略である。来、再販売価格維持行為は独占禁止法19条の不公正な取引方法(一般指定12項)にあたり、違法である(東京高裁S46.7.1「育児用粉ミルク事件」)。しかし著作物については独占禁止法23条4項にて、その適用を除外されている。その主旨として以下を引用する。 著作物再販制の適用除外の理由が文化政策にあたるというのは、国民の多種多様な文化的・精神的ニーズに対応するための著作物は、多種多様の故にそのニーズ予測が困難であり、この著作物の流通リスクを回避するための末端価格を固定してそのリスクを減少させ、著作物の流通システムを保護して、多様な個性的著作物の円滑な流通を確保し、その出版を促進することにある… (「著作物再販制と消費者」伊従寛著) また、公正取引委員会は、条文上の「著作物」とは、著作権法が規定する著作物(著作権法2条1項1号)ではなく、

    himagine_no9
    himagine_no9 2005/12/01
    廃止時の「デメリット」とされている状況が再販制下で進行している皮肉。あと、コピーコントロールは再販制と無関係のような気がするんだけどなぁ。
  • 著作権マニア昨日のWBSでのニュース

    himagine_no9
    himagine_no9 2005/11/22
    絵画の「量り売り」という話だけど、これで著作権が譲渡されるわけじゃないんじゃないの?
  • 著作権マニアJASRACのblog削除命令について

    まず、不自然な点から。 (1)JASRACから突然削除命令は来ない。普通、使用料払え!って言われるはず。 (2)問題の行為を具体的に指定しないでJASRACから削除命令が来るとは思えない。 (3)問題のblogには著作権侵害らしき行為が見あたらない。 で、結論。 (1)クレームの内容を熟慮せず、ユーザーへ削除依頼したアメブロは軽率。 (2)クレームの内容を熟慮せず、サイトを閉鎖しようとしている管理人は不甲斐ない。 (3)クレームが当だとしたら、JASRACはバカ。 以下理由。 仮に、当にJASRAC→アメブロ→牧歌組合に削除命令が来たとすると、手続きとしては、正しい順序を経ています(理由に不備があるにせよ)。だから、アメブロは公的機関(に近い団体)からのクレームだから面倒臭がって、四の五の言わず削除依頼したんだと思うけどね。 で、牧歌組合自体の著作権侵害ですけど、これは、きびしいかなぁ