商品ページで二重価格表示を行っていたとして、消費者庁は12月27日、アマゾンジャパンに対し、景品表示法違反(有利誤認)に基づき、再発防止を求める措置命令を出した。 「『参考価格』と称する価額は、商品の製造事業者が社内での商品管理上便宜的に定めた価格であり、一般消費者への提示を目的としていないものであった」という 消費者庁によれば、アマゾンジャパンは、取り扱っていた「クリアホルダー」「(自動車用)ブレーキフルード」「甘酒」の商品ページに「参考価格」を販売価格に併記していた。これら3商品の参考価格は、メーカーが一般消費者に提示する目的ではない価格だったり、メーカー希望小売価格よりも高く設定されたものだったりと、あたかもアマゾンジャパンの販売価格が安いかのように誤認するものだったという。例えば、甘酒1本の参考価格として、6本パックのメーカー希望小売価格を表示していた。 消費者庁はアマゾンジャパン