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個人情報と税金に関するhiro777hiro56のブックマーク (2)

  • 【朗報】「源泉徴収票にマイナンバー記載」、平成28年以降も不要と正式決定 - Not-So-News

    実務上のポイントはこちら:【様式・注意まとめ】平成28年(2016年)分から源泉徴収票は縦長 大きさもA6からA5に倍増 nots.hatenablog.com 国税庁は2日、ホームページ上で「人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!」とする文書を公表。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号法施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされたと説明している。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は行わないこととされました。詳しくはこちらをご覧ください。http://t.co/Hf7fdikhMG — 国税庁 (@NTA_Japan

    【朗報】「源泉徴収票にマイナンバー記載」、平成28年以降も不要と正式決定 - Not-So-News
  • 飲食料品の2%分を還付 消費税10%時、自公が了承:朝日新聞デジタル

    自民、公明両党は7日、2017年4月に消費税率を8%から10%に引き上げるのに合わせ、酒を除く飲料品の2%分を購入後に消費者に戻す「還付制度」の導入について、大筋で了承した。購入時点で税率が低くなっている欧州などでの「軽減税率」とは異なる仕組みで、今後、両党は詳細な制度設計に入る。 制度案は財務省がまとめた。与党側の説明によると、例えば、1千円の飲料品の買い物をすると消費税10%分を加えて1100円を支払うが、そのうち増税分の2%に当たる20円が後で戻ってくる仕組みだ。来年1月から始まるマイナンバー(社会保障・税番号)のカードを店の機械に通すことなどで戻る金額が記録され続け、一定時期にまとめて、登録した金融機関に振り込まれる構想だ。購入時にレシートなどでいくら還付されるかわかるようにするという。 戻す額の合計に上限を設けることで、より多く買った人には事実上の所得制限がかかる方向で検討。

    飲食料品の2%分を還付 消費税10%時、自公が了承:朝日新聞デジタル
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