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法律と著作権に関するhiro777hiro56のブックマーク (5)

  • 美術と著作権について知っておきたいこと|ちさぎ

    誰かが作った作品は、著作権法において保護される。それはほとんどの人が常識として理解していることではあるけれど、ではどのように法律で定められているかを詳細に知ろうとすると、著作権法という法律の複雑怪奇さに驚くことになる。そうした複雑さをとりあえず棚に上げて巷では、映画館で上映前に流れる映画の違法複製やダウンロードについて警告するパントマイムの動画や、番組の違法アップロードを犯罪だと指摘するテレビCMのように、著作権法のエッセンスだけでも理解してもらうための啓発活動が行われている。このようなシンプルなメッセージにでもしないと、誰もが著作権法を理解するのは不可能なように思われるからだろう。 だがそうしたシンプルなメッセージは、往々にして人々を脅すような常套句を展開しがちである。著作権を侵害する可能性があるのは作品を受け取る側の人々なのはたしかであり、責任を問われた場合に不利益を被る可能性を指摘す

    美術と著作権について知っておきたいこと|ちさぎ
  • 「自炊」代行は著作権侵害 最高裁で確定

    書籍を裁断、スキャンして電子化する「自炊」について、代行業者が行う場合は著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁はこのほど、業者側の上告を受理しないことを決めた。著作権侵害に当たると判断した知財高裁判決が確定した。 2011年に作家の浅田次郎さん、東野圭吾さん、林真理子さんら7人が代行業者を提訴。作家側は、ユーザー個人が電子化する行為は私的複製として「認められる余地がある」が、業者が大規模に客を募って行う場合は「私的複製に該当しないことは明らか」(弁護団)と主張。業者側は「複製の主体はユーザーであり、業者は『手足』に過ぎない」と主張していた。 知財高裁は2014年10月、自炊代行では業者が複製の主体だとし、私的複製として認められる要件を満たしていないとして著作権侵害を認め、賠償金70万円の支払いと複製の差し止めを命じていた。 関連記事 「自炊」代行2社にスキャン差し止め要求 東野

    「自炊」代行は著作権侵害 最高裁で確定
  • 著作権・肖像権について、写真やイラストなどの素材を安全に使うために知っておきたいこと

    デザイナーをはじめ、多くの制作者が利用している「アマナイメージズ」協力のもと、写真やイラストの著作権・被写体の肖像権についてまとめました。 Webデザインで写真やイラストの素材を使用する時、写真をトレースしてイラストを描き起こす時、写真を模倣してほぼ同じ構図やシーンで撮影する時など、写真やイラストを安全に使うために知っておきたいことを紹介します。 画像: 新緑 © daj /amanaimages 以下の掲載写真の使用許諾は、アマナ様にすべてご手配いただきました。 写真やイラストの権利について 写真やイラストを安全に使うために知っておきたいこと ケーススタディ: まとめサイトでの画像引用、制作委託先が不正利用していたなど 写真やイラストの権利について 写真やイラストには、原則として著作権が存在します。 素材(有料・無料に関わらず)として利用できる写真やイラストも著作権の保護期間を過ぎたもの

    著作権・肖像権について、写真やイラストなどの素材を安全に使うために知っておきたいこと
  • パクリサイトをインターネットから消し去ることに成功した話 - しばやん雑記

    パクリサイトが使っているレンタルサーバー会社に対して、実際にプロバイダ責任制限法に基いた削除申請を出してみたので書きます。これまでの経緯については下の記事を参照してください。 既に DMCA で Google / Bing への削除申請は行ってますが、自動で記事が増えるのが嫌なので行いました。 申請に必要なもの プロバイダ責任制限法は発信者情報開示や名誉棄損・プライバシー関係などいくつか分かれていますが、今回は著作権関係送信防止措置手続というのを行いました。とてもめんどくさい話なのに、丁寧に教えていただいたレンタルサーバー会社のサポート担当の方に感謝しています。 TOP | プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト 著作権関係送信防止措置手続を行うにあたって必要な書類は以下のような感じです。 著作物等の送信を防止する措置の申出について 印鑑証明書(発行日から 3 か月以内、コピー可) 問題

    パクリサイトをインターネットから消し去ることに成功した話 - しばやん雑記
  • マンガのコマやセリフの引用ってどこまで大丈夫なの?著作権の勉強会で弁護士の見解を聞いてきたよ。

    講師の紹介 今回の講師はGVA法律事務所 橘大地様。取扱分野はゲーム・アプリ・ベンチャー・IPO・ファイナンスがメインになります。経歴はサイバーエージェント(社内弁護士)を経て、ご自身で弁護士事務所を運営されています。 ベンチャー弁護士の挑戦ブログ http://ameblo.jp/shibuben/ ぶっちゃけ、この記事自体、引用の範囲をはるかに超えているので、橘先生に怒られたら修正します。きっと大丈夫ですよね・・・(恐る恐る)。 【追記】許可いただきました。ありがとうございます! @masatoshisomeya ありがとうございます!セミナーに関する権利は、昨日の参加者に限り著作権許諾いたしますので法的に問題ありません。w — 橘大地(daichi tachibana (@venture_lawyer1) 2015, 1月 26 最低限押さえておきたい、著作権の権利 著作権違反による

    マンガのコマやセリフの引用ってどこまで大丈夫なの?著作権の勉強会で弁護士の見解を聞いてきたよ。
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