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相続税対策を目的とした養子縁組が有効か無効かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはならない」とする初判断を示し、養子縁組を無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡した。
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