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  • 交通死亡事故の慰謝料相場と請求方法を徹底解説!【遺族向け】 | 弁護士法人みらい総合法律事務所の交通事故相談SOS

    死亡事故の慰謝料とは、死亡事故の被害者及び近親者の精神的な損害の賠償金のことです。 交通死亡事故の慰謝料には、①入通院慰謝料、②死亡慰謝料、③近親者慰謝料の3つがあります。 「①入通院慰謝料」とは、死亡する前に医療機関に入通院しなければならなくなった精神的損害の賠償であり、例えば2ヶ月間の入院では101万円が相場です。 「②死亡慰謝料」とは、交通事故による死亡によって被害者が受けた精神的損害の賠償であり、被害者の家庭内での立場により2,000万円~2,800万円が相場です。 「③近親者慰謝料」とは、被害者が死亡した場合に認められる精神的損害の賠償であり、被害者の慰謝料額10~30%程度が相場です。 慰謝料は、賠償金の一部であり、その他にも、葬儀関係費用、逸失利益などを請求することができます。 死亡事故で被害者の相続人が加害者側から受け取った慰謝料に対する税金はかかりません。 この記事では、

    交通死亡事故の慰謝料相場と請求方法を徹底解説!【遺族向け】 | 弁護士法人みらい総合法律事務所の交通事故相談SOS
  • 交通事故を弁護士に相談すべき理由と注意点 | みらい総合法律事務所の交通事故相談SOS

    但し、弁護士に相談・依頼するデメリットや注意すべき点もあります。 デメリットは、特に弁護士費用です。 この記事では、交通事故被害者が弁護士に相談・依頼するメリット・デメリット、特に弁護士に依頼するメリットが高いケース、弁護士に依頼す際の注意点を詳しく解説します。 交通事故で弁護士に相談する6つのメリット 交通事故で弁護士に相談する6つのメリットを挙げ、説明していきます。 メリット1 被害者と弁護士は利害が一致する 弁護士に相談するメリットの1つめとして、「被害者と弁護士は、利害が一致する」ということがあります。 示談交渉の相手となる保険会社は、当然のことながら、自社の利益を優先します。 保険会社が利益を上げるためには、被害者に対して支払う示談金を低額にしないといけません。 保険会社は、この点で交通事故の被害者と利害が反しています。 だから、保険会社は、低い示談金額を提示してくるのです。 し

    交通事故を弁護士に相談すべき理由と注意点 | みらい総合法律事務所の交通事故相談SOS
  • 死亡事故の慰謝料が相場より増額した事例 | みらい総合法律事務所の交通事故相談SOS

    交通死亡事故の慰謝料には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士(裁判)基準、という3つの計算基準があります。 最も高額になるのは弁護士(裁判)基準で、相場金額は「一家の支柱の人」2,800万円、「母親・配偶者」2,500万円、「独身の男女・子供・幼児など」2,000~2,500万円です。 しかし、事情によっては、死亡慰謝料が相場より増額される場合があります。 その場合、慰謝料を相場金額で請求すると、損をしてしまいます。 そこで、記事では、死亡慰謝料が相場より増額した実際の事例を解説していきます。 記事を読んで、死亡事故のご遺族は、決して損をしないよう気をつけていただきたいと思います。 死亡事故の損害賠償金の内訳とは? 死亡事故の場合に被害者の方のご遺族が保険会社に請求できる主な項目は、大きく分けると次のようになります。 ・葬儀関係費 ・逸失利益(生きていれば得られたはずのお金) ・慰

    死亡事故の慰謝料が相場より増額した事例 | みらい総合法律事務所の交通事故相談SOS
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