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訪日外国人が免税で買った金や白金(プラチナ)の地金を消費税込みの価格で転売し、消費税分の利益を不当に得る事例が相次いでいることから、財務省が防止に乗り出す。 訪日外国人が消費税を支払わなくて済む「消費税免税制度」を悪用したもので、財務省は消費税の関連法令に、金や白金の地金などを免税対象ではないと明記する方向で検討している。 2016年度税制改正大綱に盛り込む。 訪日外国人が本体価格100万円の地金を免税制度を利用して買うと、消費税がかからず100万円で購入できる。この地金を別の貴金属店で「消費税込み」の値段である108万円で売って、消費税分に相当する8万円をもうける手口だ。地金はどの貴金属店でも国際価格に応じたほぼ同じ値段で売買できる点を悪用したものだ。
「サッポロビール」のビール系飲料、「極ZERO」が税率の低い「第3のビール」に該当するかどうかで、会社側と国税当局の見解が分かれている問題で、国税当局は「サッポロ」が再度求めていた115億円の酒税の返還には応じられないと回答していたことが分かりました。会社側は「国税不服審判所」への審査請求を検討しています。 会社側によりますと、今月22日付けで国税当局が115億円の返還には応じないという内容の回答をしていたことが分かりました。 これを受けて「サッポロ」は、独立した機関である「国税不服審判所」への審査請求を含めて対応を検討しており、対立はさらに長期化する可能性があります。サッポロは「極ゼロ」について製造方法を変更したうえで、去年7月から税率がやや高い「発泡酒」として販売しています。
懸賞で「新車」が当たった――。そんな幸運の持ち主から、当たった車の税金の手続きについて、税理士ドットコムに相談が寄せられた。 投稿者は、懸賞で税込550万円の新車が当選し、とても喜んでいたそうだ。ところが、改めて、応募要項を確認してみると、「当選の際にかかる源泉所得税は当選者様本人の負担となります。商品受け取り後、確定申告を当選者本人の責任において申告してください」という文面を発見。どのように申告したらよいのかわからず、「いつ、どうやって、いくら払えばいいのでしょうか?」と途方に暮れている。 懸賞で「賞品」が当たった場合、税金を払わないといけないのか。もしそうだとしたら、手続はどうなっているのだろうか。阿久根寛宜税理士に聞いた。 ●懸賞の賞品は「一時所得」 「懸賞や福引きなどで賞金や賞品が当たった場合は、所得税法上の『一時所得』として課税されます。 広告宣伝のための賞金や賞品の場合、企業が
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