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taxとbusinessに関するhiro777hiro56のブックマーク (2)

  • 金「免税対象外」と明記へ…外国人が転売で利益 : 経済 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    訪日外国人が免税で買った金や白金(プラチナ)の地金を消費税込みの価格で転売し、消費税分の利益を不当に得る事例が相次いでいることから、財務省が防止に乗り出す。 訪日外国人が消費税を支払わなくて済む「消費税免税制度」を悪用したもので、財務省は消費税の関連法令に、金や白金の地金などを免税対象ではないと明記する方向で検討している。 2016年度税制改正大綱に盛り込む。 訪日外国人が体価格100万円の地金を免税制度を利用して買うと、消費税がかからず100万円で購入できる。この地金を別の貴金属店で「消費税込み」の値段である108万円で売って、消費税分に相当する8万円をもうける手口だ。地金はどの貴金属店でも国際価格に応じたほぼ同じ値段で売買できる点を悪用したものだ。

    金「免税対象外」と明記へ…外国人が転売で利益 : 経済 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
  • 中小企業の決算対策|厳選重要10のテクニックと5つの落とし穴【2021年~2022年最新改訂版】 | 保険の教科書

    1.絶対に押さえておきたい10のテクニック テクニック1|後払いの代金を損金算入できる たとえば、従業員の給料、事務所の賃料、水道光熱費、通信費等は、毎月コンスタントにサービスを受け、その費用を翌月に後払いするものです。 これらは「未払費用」と言って、その年度の損金に算入することができます。 中小企業の場合、たまに、この「未払費用」の金額を年度内の費用として計上するということが徹底されていない場合が見受けられます。その結果、来損金に算入すべきものが算入されていない可能性があります。 「未払費用」をその年度の損金として計上することは、会計のルールを明確にして事務の効率をアップさせることにもなります。普段から徹底しておくことをおすすめします。 テクニック2|次年度の費用を前払いしたら損金算入できる これから受ける予定のサービスの代金を前払いするものを、「前払費用」と言います。たとえば、事務所

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