インターネット上の情報サイト「食べログ」への投稿をめぐり、「秘密の隠れ家」という営業方針をとるバー(大阪市)が削除と330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。バーがホームページで店の情報を公開していることを踏まえ、佐藤哲治裁判長は「削除要請に応じないことが違法とまでいえない」と判断。請求を退け、食べログの運営会社「カカクコム」の勝訴判決を言い渡した。 判決によると、バーは看板を出さず、オートロックの扉を店員が開けないと入れない「隠れ家」を演出。客とみられる人物が2012年11月に店内の写真や感想を食べログに投稿したため、バーが13年12月に「営業戦略が台無しになった」として提訴していた。(阿部峻介)