http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090929/trl0909292020018-n1.htm 判決によると、男性は平成19年9月、京都市中京区のコンビニ店で、万引した仲間を追って来た店員を暴行、けがをさせたとして逮捕され、傷害の非行事実で保護観察処分を受けた。 取り調べで否認した男性に対し、検察官2人が机をけって威圧したり、「お前もくずや、腐っている」「覚えがなくても、やったかもしれないって言ったら丸く終わる」などと自白を迫るような発言をした。 判決は男性が書き残したノートなどを基に事実認定。井戸裁判長は「取り調べが録画され事実と異なることが証明されない限り信用性は高い」と指摘した。 先日、某テレビ番組の取材を受けた際、検討対象になっていたのが、ある地検のある検事の取調べで、その状況がある方法により克明に記録されていたため、久しぶりに検事調べの
堀江貴文氏のブログを読んでいると、時々、検察官は公訴官に徹するべきである、ということが書かれています。同氏と私の意見はかなり異なる点が多いのですが、なかなか鋭く問題の本質を突いてきているな、と感じることがあって、この点もその1つです。 戦後の検察の歴史の中で、昭和30年代あたりに、検察官は公訴官に徹するべきである、といったことが議論されたことがあったと言われています。しかし、検察官は捜査から手が引けずに現在に至っています。その理由を、大きなところで考えてみると、 1 警察捜査が、特に知能犯捜査の分野で、完結した十分なものにはなり得ず現在に至っていること 2 証人が公判で証言を翻した場合に、検察官調書があれば一定の要件の下、証拠能力が認められる制度になっていて、検察官による重要な証人への取調べが避けて通れないとして現在に至っていること 3 裁判所が警察には不信感を持ちつつ、法曹である検察官(
2009年06月14日 日本の検察はヘタレなのか? 最近同業者から次のような話を立て続けに聞かされた。 「強盗致傷の事件で、勾留満期まで数日あるのに、5月20日付で突然起訴された。」 「強盗致傷の否認事件で、裁判員事件になると意気込んでいたが、不起訴になった。」 「強制わいせつ致傷事件で……(以下同文)。」 「強盗致傷事件だったが、強盗だけで起訴された。」 どうやら検察は、裁判員裁判になる事件のえり好みを始めたらしい。もともと日本の検察官はとても負けず嫌いであり、間違いなく有罪判決が取れると確信しない限り起訴しないし、起訴した以上何が何でも有罪にしようとあらゆる手を尽くす。5月21日の裁判員法の施行は、日本検察の有罪至上主義を刺激して、起訴事件のさらなる厳選に拍車をかけているようである。 この出来事が示しているのは、検察官が、職業裁判官よりも一般市民の方が有罪の証明責任を重くとらえるだろう
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009032501001058.html 日弁連は意見書で「虚偽自白の危険性という観点が欠けている」と指摘。一部録画と全部録画のどちらが有用かを比較しておらず「任意性の争点を解消する効果があるとしているが、単なる推測だ」と批判している。 また、自白調書の任意性立証のため公判でDVDが再生された16件のうち、1件で任意性が否定されたという点について「一部の録画だけでは、誘導や迎合が見落とされる危険が極めて高い」と、全部録画の必要性をあらためて強調した。 取調べの一部だけ録画・録音すれば良い、ということであれば、録画・録音していない場面で徹底的に任意性を喪失させるような取調べを行っておき、抵抗する気力も体力も奪い去っておいた上で、さあ、この辺で録画・録音しましょうね、ということにすれば、極めて従順で何ら抵抗しない被疑者の
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090226AT1G2504B25022009.html 同社の関係者が東京地検特捜部の調べに対し「村井仁・長野県知事陣営に知事に当選する前、裏金から資金を提供した」との趣旨の話をしていることが25日、関係者の話で分かった。 昨日、 自殺の長野県総務部参事、東京地検が聴取 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090225#1235571128 とコメントした件の背景が、上記の記事にあるようなものであったということですね。 特捜部にしてみれば、死ぬのは死ぬ人間の勝手で、自殺でそれ以上の解明が進まなければ、次席検事が冥福を祈る程度で、山ほどある別の案件の解明をやれば良いと思っているのかもしれませんが、本人にしても、その家族、関係者にしても、一つしかないかけがえのない命ですから、慎重の上にも慎重
Hiroshima Peace Site 広島平和記念資料館 日本弁護士連合会 弁護士会も頑張っています! イラクボディカウント イラクで日々、私たちと同じ罪のない民間人が死んでいく 05・12・20早稲田大学文学部でのビラ撒き不当逮捕を許さない 大学にきっちり謝罪させましょう!! News for the people 市民のためのニュースサイト 兵庫県弁護士九条の会 尊敬すべき先輩が参加している会です 弁護士梓澤和幸のページ 表現の自由、外国人の人権に取り組む先輩弁護士のHP 監獄人権センターHP 監獄の中で自由を奪われた人たちの人権に関心を寄せるすべての方々へ 憲法メディアフォーラム 憲法を巡るニュースを発信するサイト アリさんとジェインさんのHP 入管収容施設問題を考える アムネスティ・インターナショナル日本 GPPAC(ジーパック) 「紛争予防」を目的とした、世界的なNGOプロジ
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20090125/102761 奥村弁護士のブログ経由で知りましたが、極めて珍しい経緯をたどっていますね。 発生直後、女性の処罰感情は強かったが、弁護士らに勧められ示談と告訴取り消しを決めた。被告の弁護人から示談の予定を聞いた検察官は同二十四日、管轄署の男性警部補に「起訴するのに示談はまずい。きょうは示談しないよう連絡してほしい」と依頼した。 その後、警部補の数度の要請に対し、女性は告訴取り消しの意思を伝え、応じなかった。しかし、やりとりの中で、電話を替わった交際相手の男性が「分かりました」と答え、警部補は女性側が要請に応じた、と考えた。これを受け、検察官は勾留期間が残っていたにもかかわらず同日、起訴した。 弁護側は起訴事実をほぼ認めたが、起訴そのものの違法性を主張、公訴棄却を求めた。弁
《4》強盗致傷等被告事件 ▲この表のpdfファイル(約391KB)はこちらから *ご覧いただくには,AdobeReaderが必要になります。 《5》傷害致死被告事件 ▲この表のpdfファイル(約363KB)はこちらから *ご覧いただくには,AdobeReaderが必要になります。 《6》覚せい剤取締法違反等被告事件 ▲ この表のpdfファイル(約365KB)はこちらから *ご覧いただくには,AdobeReaderが必要になります。 《7》殺人未遂被告事件 ▲ この表のpdfファイル(約342KB)はこちらから *ご覧いただくには,AdobeReaderが必要になります。 《8》傷害致死被告事件 ▲ この表のpdfファイル(約369KB)はこちらから *ご覧いただくには,AdobeReaderが必要になります。
仙台地検、初公判で異例の無罪主張 男性を誤認起訴2009年1月7日12時24分印刷ソーシャルブックマーク 自宅敷地内でこたつを燃やしたとして廃棄物処理法違反の罪で起訴した被告が犯行を認める供述を翻したため、仙台地検は7日、仙台地裁で開かれる初公判で、同罪について無罪を求めた。最高検によると、検察の無罪主張は「異例」という。 関係者への取材によると、被告は宮城県大和(たいわ)町の50代の男性。大和署の取り調べに対し、こたつを燃やしたことについて、「自分がやった」と供述したことから、廃棄物処理法違反の疑いで書類送検され、在宅起訴された。 しかし、昨年10月の初公判直前、同署に「執行猶予中の息子をかばった」と自首したため、同地検は公判延期を要請。被告を改めて犯人隠避容疑で逮捕、起訴した。 息子は被告の自首後に廃棄物処理法違反罪で略式起訴され、罰金刑を受けている。 大和署は「当時の捜査は手を尽くし
心の傷の深さを酌んで ある地方都市の午前8時過ぎ。行き交う学生の姿もまばらな地方大学の駐車場で、その事件は発生しました。被害者は、大学の付属幼稚園に勤める20代の女性保育士。彼女に思いを寄せていた20代の男が交際を断られたことに立腹し、彼女を待ち伏せして背後からいきなり包丁で刺したのです。男はすぐに逮捕され、彼女の命にも別条はありませんでした。それでも、閑静な場所での犯行は地元マスコミの注目を集め、社会的反響の大きな事件となりました。 ■ □ ■ 殺人未遂事件の犯人として逮捕された男は捜査段階で事実関係を認め、「交際を断られた腹いせに被害者を殺害して自分も死のうと思った」などと犯行の動機を話しました。被害者に対する謝罪も口にし、男の父親からも多額の慰謝料が支払われました。しかし、被害者から犯人を許す意思表示はありませんでした。 そんな中、男の公判が始まりました。男は
私の、刑事(民事事件もやっていますが刑事が多い)公判での姿を見て、公判を得意としているような印象を受ける方もいるようですが、法曹生活を送るようになった当初は、不得手という意識があって、公判へ行くのが嫌で気が進まなかったものでした。何をどのようにすれば効果的な立証になるか、ということが実感できず、被告人や弁護人側の反証に対して、検事として確実に立証を積み上げて行く、ということになかなか自信が持てず、特に否認事件では、公判へ行くのが億劫であったことが思い出されます。 それが、徐々に変わってきたのは、検事になって4年目で、名古屋地検へ異動になり、1年間、公判部に所属して、来る日も来る日も公判に立ち会うようになってからでした。今でもそれほど変わらないと思いますが、平成5年、6年当時、名古屋地検公判部の検事が担当する事件は多く、私の場合、多い時で同時に120件から130件くらいの事件を担当していた記
最高検は、重大犯罪の被害者や遺族が望めば、刑事裁判の初公判前に供述調書や実況見分調書などの捜査資料を開示するよう全国の地検、高検に通達した。被害者側が法廷で直接被告に質問したり、量刑への意見を述べられる「被害者参加制度」が導入される12月から適用される。制度を積極的に活用できるように、従来の方針を転換した。効果的な質問の準備などが可能になり、被害者の権利を守るものとして、遺族らは高く評価している。 通達は9月5日付。刑事訴訟法は「公益上の必要がある場合以外は、訴訟に関する書類を公判前に公にしてはならない」と規定し、被害者でも公判が始まるまで閲覧や謄写ができなかった。 一方、05年11月から裁判官と検察、弁護側が事前に証拠や争点を絞る「公判前整理手続き」が導入され、公判開始後に被害者が参加しても、証拠を吟味する時間が他の当事者より短くなると危ぶまれていた。 今回の通達は法務・検察側が同
「実名報道→不起訴」で、福田 出さんが紹介してくださったニュースです。 判決理由では報道側に「逮捕された事実を報道しておきながら、起訴猶予処分とされた事実などについて、もはやニュースバリューがないとして、これを報道しない姿勢にも、報道機関の在り方として考えるべき点があるように思われる」などとしている。 刑事裁判の起訴状には、「公訴を提起する。」と書かれています。 公訴つまり公の訴えです。 公益性の存在が必要なわけです。 起訴に対して不起訴は、起訴できない、または起訴すべきでない、または起訴するまでもない、という判断の結果として不起訴になるわけです。 代表的な不起訴理由として、嫌疑不十分があります。言い換えれば証拠不十分です。 灰色ということになりますが、刑事司法では灰色は無罪です。 灰色の中には、限りなく白に近い灰色から限りなく黒に近い灰色までありますが、それは部外者にはわかりません。 憶
判決によると、元課長は接見した妹尾弁護士らに「話していない内容が含まれた供述調書に署名した」と説明。この時、そういう調書に署名しないよう助言されたのを受けて元課長はその後、自分の考えと違う調書への署名を拒否した。これに対し、副検事は「弁護過誤だ」「弁護士を信じても最後には弁護士は責任を取ってくれない」などと発言した。 似たようなことを言う検察官(検事、副検事を問わず)はそれほど珍しくないのではないかな、と想像しています。 警察官はもっと直截な物言いをするかも知れません。 しかし、損害賠償請求をする弁護士は多くないと思います。 これは皮肉ではありません。 よくやった、という賞賛です。 認容額は10万円ですよね。 民事訴訟については、いわば泣き寝入りをしている弁護士は多いと思います。 当該刑事事件の法廷では思いっきり検察官を非難しているかも分かりませんが。 そういうなかで、妹尾弁護士らが民事提
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