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2009年12月26日のブックマーク (4件)

  • ノートPCを充電できる1万円のソーラーパネルが1月発売

  • 相続税法24条ついに廃止か - 経営・会計通信2

    つらつらと税務系の雑誌を眺めていたら、「要望外」事項として認められた項目に、財務省の長年の懸案であった相続税法24条が紛れ込んでいました。数少ない合法的な相続税の節税手法であり、過去数年間金融機関が「投資型年金」を販売する際のトークとして使われてきた条文です。最近は保険会社の体力が弱まり、主力であった元保証型商品を中心に相次いで取扱いが中止されていますから、存続圧力も弱かったのでしょうか。それとも、政権交代につけこんだ徴税当局の勝ちでしょうか。 しかし、今の年金原価率の計算レートは新発国債金利ですから、低すぎです。営業権の方は多少の手当てがされましたが、なんで当局が低く抑えるインセンティブが働く新発国債金利がまかりとおるのか、理解ができません。 早ければ来年1月の贈与から遡及される可能性があります(徴税当局は過去に納税者不利の遡及適用という暴挙を平然と行い、しかも裁判所がそれを平然と認め

    相続税法24条ついに廃止か - 経営・会計通信2
  • ホリエモンの損害賠償支払い理由がさっぱり分からない : 金融日記

    堀江元社長、旧ライブドアと和解 208億円相当支払い、2009年12月25日、Asahi.com ライブドアグループの持ち株会社「LDH」(旧ライブドアホールディングス、東京都新宿区)が、証券取引法(現・金融商品取引法)違反の罪で一、二審で実刑判決を受けた堀江貴文元社長(37)=上告中=ら7人に約363億円の損害賠償を求めた訴訟で25日、堀江元社長との和解が東京地裁(菅野博之裁判長)で成立した。LDHによると、堀江元社長が約208億円に相当する株式などを同社に引き渡すとの和解内容。 当社元代表取締役社長との和解に関するお知らせ【PDF】- LDHホームページ 和解に際し、当社からの正式コメントは以下の通りです。 「引渡しを受ける資産は、堀江氏の資産のほぼすべてに相当するものであり、当社の損害回復を迅速に最大限果たした事になります。当社の責任において、旧経営陣らのうち、核心となる堀江氏への

    ホリエモンの損害賠償支払い理由がさっぱり分からない : 金融日記
  • 堀江貴文『株式会社LDH(旧株式会社ライブドア)との訴訟上の和解について』

    堀江貴文オフィシャルブログ「六木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。 当社元代表取締役社長との和解に関するお知らせ【PDF】- LDHホームページ 守秘義務契約がありますので、和解の詳細についてはLDHのプレスリリースの範囲でしか、申し上げられませんが、総額200億円超の資産を支払うことで私の創業したLDH社と和解することになりました。 この和解に関しての私の心情は、LDHの旧経営陣として少なくとも15億円の一部の架空取引をきちんと把握しておらず結果として有価証券報告書の虚偽記載になってしまい、捜査機関の介入を招いてしまい、株主・関係者の皆様にご迷惑をかけることになってしまったことにお詫びするものです。 私

    堀江貴文『株式会社LDH(旧株式会社ライブドア)との訴訟上の和解について』