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ブックマーク / aiben.hatenablog.com (5)

  • 雇用契約書なんて作る義務ないよ - 法廷日記

    某界隈で雇用契約書を作る作らないで揉めているみたいですが、労働契約において雇用主に雇用契約書を作成する義務はそもそもありません。 この点勘違いしている人も多いのですが、契約というものは当事者の合意があれば成立するものであり、保証契約などの一部の例外を除いて書面で締結する必要はありません。労働契約も原則どおり口頭のみで成立します。契約書はあくまで契約が成立したという証拠のために作るものにすぎません。労働契約の成立それ自体は、契約形態が請負契約か労働契約かを激しく争うような場合は別として、立証が問題となることは少ないでしょう。 もちろん雇用契約書が存在しないからといって解雇しやすくなるなどということはなく、労働法規による規制を受けます。雇用契約書や就業規則なんてものは、むしろ企業側が防衛のために作るものであって、今回なんで労働者側が「雇用契約書!雇用契約書!」と騒ぎたてるのかいまいちよくわかり

    雇用契約書なんて作る義務ないよ - 法廷日記
  • 就活生はお祈りメールを送ってはいけない-法的視点から - 法廷日記

    就活生が内定を得た企業に対して、いわゆる「お祈りメール」を送った事例が注目を浴びている。 まさに因果応報!? 内定辞退を「お祈りメール形式」で送った就活生に拍手喝采 | ニコニコニュース お祈りメールとは、企業からの採用拒否のメールの総称である。企業が就活生に送る際に「貴殿の今後のご活躍と発展をお祈り申し上げます」といったお祈り文言をつけることに由来している。 今回の就活生からのお祈り返しに対しては、ネット上では賞賛の声があがっているらしい。これは、一部の採用企業による就活生に対する無礼な態度への不満が表面化したものといえるだろう。 しかし、就活生が企業に対しお祈りメールを送ることは好ましいことではない。これは社会常識だとか道義的な問題だけでなく、法的な面からも不適切な行為だからである。 労働契約は内定通知時に成立する 契約というものは、一方当時者からの「申込み」に対し、他方当事者が「承諾

    就活生はお祈りメールを送ってはいけない-法的視点から - 法廷日記
  • 稼げない仕事ほど大変で楽しくない - 法廷日記

    お給料は苦痛の対価などと表現されることもあるため、大変であればあるほどお給料も上がると考えられがちである。これは、苦労は報われるといった日的考え方も背景にあるのだと思う。しかし、現実には稼げない仕事ほど大変で楽しくないし、稼げる仕事の方が楽で楽しいものである。 なぜ稼げない仕事ほど大変で楽しくないのか。価格というものは基的には需要と供給によって決まる。供給が過多であるものほど競争は激しくなり価格も低くなりがちである。例えば、飲店なんかは参入規制がほとんどないので、常に供給過多の状況である。そのため、飲店は常に安い価格での競争を強いられる。その結果、人件費は安くなりがちだし、長時間労働が必要になってくる。いわゆるブラック企業に飲店が多いのもそのためだ。飲店で生き残っていくにはある意味ブラックでないとやっていけないのだ。 他方で、供給より需要が多い仕事は、その希少性から価格も高くな

    稼げない仕事ほど大変で楽しくない - 法廷日記
  • ネットの誹謗中傷は有名人になることで乗り越えよう - 法廷日記

    ネットの誹謗中傷などで逮捕されたり損害賠償請求をされるお馬鹿な人はちょくちょく出ているが、それでもネットの誹謗中傷は止むことはない。企業にとってもネットでの誹謗中傷は死活問題だが、それよりも絶望的になるのは個人の被害者だろう。 ネットに実名などで誹謗中傷を書かれた個人は、はかりしれない精神的ダメージを受ける。特にネットは誰でもみれるものなので、誰かが自分の誹謗中傷をみていないだろうか常に不安にかられてしまう。また、匿名での誹謗中傷の場合、周囲の人間に対してどうしても疑心暗鬼になってしまう。 書き込み先が1か所だったりする場合は、比較的削除も容易な場合もある。しかし、書き込み先が大量にあったり、コピペなどで拡散しているような場合は正直どうしようもない場合も多いだろう。 僕としては、ネットに誹謗中傷を書かれてしまった場合、有名人になることで誹謗中傷をはねかえすことを推奨したい。そんなポジティブ

    ネットの誹謗中傷は有名人になることで乗り越えよう - 法廷日記
  • 刑事事件-被害者側の示談交渉術 - 法廷日記

    被害弁償・示談について加害者側から書かれたものは多いですが、被害者側から書かれたものは少ないのでちょっと書いてみようと思います。自動車運転過失致傷みたいな交通事故はまた別なので、今回はそれは除きます。 加害者側から連絡がくるまでの流れ 逮捕などの身柄拘束をされた事件の多くには、私選または国選弁護人が付きます。 被害者のいる事件の場合、弁護人がまず最初に考えることは示談・被害弁償です。そのため弁護人は、金銭支払の見込みが取れ次第、被害者に連絡を取ることを試みます。被害者の連絡先がわかっていれば直接、わからない場合はまずは警察や検事に被害者の連絡先を尋ねます。後者の場合、検事などから「弁護士が連絡先を聞きたいと言っているが教えてよいか。」などと連絡があるでしょう。示談の余地がなく、被害弁償不要で厳罰を求める場合はここでシャットダウンしてしまえばいいです。 弁護人からの連絡は最初は手紙で来ること

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