日本の旅券は、ICAO(国際民間航空機関)文書に準拠して作成され、旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名を記載することとしています。ただし、旅券申請者からの申出を受け、外務大臣又は領事官は、我が国又は外国の政府機関又は地方公共団体が発行した書類等により戸籍に記載されている氏名以外の呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、申請者の渡航の便宜のため特に必要であると認める場合に、戸籍に記載されている氏名に加えて当該呼称を併記することができることとなっています。 旅券面に記載される場合、旧姓は「旧姓/Former surname」、それ以外の別姓は「別姓/Alternative surname」、別名は「別名/Alternative given name」の括弧書きの説明が付記されます。 右併記は戸籍上の氏名に続けて、括弧書きで記載されますが、ICAO文書には規定されていない