以前話題になった競馬配当の脱税疑惑について、大阪地裁が判決を出した。判決では、被告が行なっていた行為による所得について、株式やFXなどと同様の「雑所得」と認定された。 未申告による脱税は事実であり、懲役2月、執行猶予2年の有罪判決となったが、課税額は約5億7000万円から約5200万円に大幅に減額された(読売新聞)。そのほか、競馬ソフトのデータ利用料も経費として認められたという。 有罪判決ではあるが、最大の争点であったハズレ馬券の購入金額は経費であるかどうかについては全面的に認められたようで、実質勝訴ともいえないだろうか。 なお、判決では競馬配当については「原則として一時所得」とする一方、「被告の場合は一般的な馬券購入行為と異なり、機械的・網羅的で、利益を得ることに特化していた」として雑所得に認定、ハズレ馬券の購入金額については経費と認めるとしている。つまり、すべての場合においてこれが認め