8年前、自宅で妻を殺害したとして殺人の罪に問われ、無罪を主張していた講談社の元編集次長に対するやり直しの審理で、東京高等裁判所は「妻が自殺したとする無罪主張は信用性に欠ける」として懲役11年の判決を言い渡しました。 講談社の人気漫画雑誌の編集次長を務めていた朴鐘顕被告(48)は8年前、東京の自宅で妻(当時38)の首を圧迫して殺害したとして殺人の罪に問われ、「妻は首をつって自殺した」と無罪を主張していました。 1審と2審は懲役11年を言い渡しましたが、最高裁判所は「審理が十分に尽くされたとはいえない」としてやり直しを命じ、再び高裁で審理されていました。 18日の判決で東京高等裁判所の家令和典裁判長は、現場の状況などから「元編集次長が寝室のマットレスの上で首を圧迫して殺害したという1審の判決に不合理な点はない」と指摘しました。 元編集次長は、包丁を持った妻をマットレスで抑えつけ、その後別の部屋