憲法9条に関する俳句が、さいたま市の公民館だよりに掲載されなかったことをめぐり、作者が市を訴えた裁判で、最高裁判所は双方の上告を退け、市に賠償を命じた判決が確定しました。 公民館は、3年8か月にわたって、毎回選ばれた作品を公民館だよりに掲載していましたが、この俳句については「公平中立であるべきという観点から好ましくない」として掲載せず、女性が公民館を運営するさいたま市を訴えていました。 2審の東京高等裁判所は「原告の思想信条を理由に他の俳句と異なる不公正な取り扱いをした」と指摘して、市に5000円の賠償を命じていました。 これについて最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は、21日までに双方の上告を退け、市に賠償を命じた判決が確定しました。 最高裁判所が双方の上告を退け、さいたま市に賠償を命じる判決が確定したことについて、さいたま市教育委員会の細田眞由美教育長は「最高裁の決定を真摯(しんし)に