法律家でも難しいといわれる「責任能力の判断」を裁判員がどう下すか。なじみの飲食店に火を放ったとして、現住建造物等放火未遂罪に問われた草場通江被告(34)に対する裁判員裁判が24日、佐賀地裁(若宮利信裁判長)で始まった。弁護側は被告が心神耗弱=〓=状態だったと主張。弁護、検察側の双方が裁判員に対し、責任能力とは何なのかという根本的な問題から丁寧に説明した。4日間の審理の後、判決は31日に言い渡される。 起訴状によると、草場被告は2009年9月7日午後10時40分ごろ、唐津市の飲食店の木造外壁にペットボトルに入れた灯油をかけ、壁板に挟んだ紙にライターで火を付けたが、壁の一部を焦がす未遂に終わったとされる。罪状認否で、草場被告はこの事実を「間違いありません」と認めたが、弁護士は被告に中程度の知的障害があり、犯行時に、適応障害を患っていたことを理由に「心神耗弱だった」と説明、減刑を求める意見を添