内因性精神疾患、特に統合失調症の精神所見として、「なんだか見られている感じ」と言うものがある。これは「被注察感」とか、「注察念慮」「注察妄想」などと言う。このような訴えをする人は、統合失調症の人とそうでない人に分かれる。 個人的に、一過性の「見られている」体験は、重篤な精神病まで至らず、そのまま治癒してしまう人が相当に多いのではないかと考えている。(参考) ただし、これは自分の臨床的感覚であり、統計など取れない。その理由は、その程度の症状で精神科にかかる人はそう多くはいないと思うから。 「見られている」体験の他、はっきりとした悪口を言われる幻聴、被害妄想まで揃うと、極めて統合失調症が疑わしいまでは到達するが、それでもまだ途上にある。 なぜなら、そこまで揃っていてもなお統合失調症ではない人もいるからである。このような人は、治療に時間がかかると非常にまずい(参考)。あるいは、病院にかかるまで月
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かなり前の話だが、ある時、双極性障害のうつ状態にあった患者さんが内科医院で甲状腺を検査し、 このチラージンSは多すぎるので減薬してほしい。 と内科医に指示されたことがあった。 しかし、これは精神科医がわかってやっているのである。その患者さんは、freeT3、freeT4はともに正常域にあり、TSHだけは下限以下にあった。 つまり、フィードバックがかかり、身体としては甲状腺ホルモンは過剰と感知されているのである。そのためにTSHは減少している。 この、チラージンSまたはチロナミンでもそうだが、服薬していることで自然な身体の反応が出ていると言えた。 以下、過去ログから抜粋。 甲状腺剤だが、実は精神科ではチロナミン(T3)を使うことになっているのだが、これはおそらくT3の方が甲状腺機能に対する活性が高いからであろう。チラージンSのT4は代謝されてT3に変化するのでそれで良いといえばそうなのである
2014年10月1日から、精神科外来では、抗不安薬、眠剤は2剤まで、抗うつ剤及び抗精神病薬は3剤までに制限され、このルールに従わない場合、診療報酬のいくつかの項目で減点となる。 すぐに施行されない理由だが、移行期間を設けないと整理が出来ない人がいるからであろう。一部のマスコミで、4月1日から施行されるなど間違った報道があったが、ざっくり言うと上のような内容である。 細かいルールがあり、上記のルールに従わないような人が転院してきた場合とか、薬のスイッチングの際にはルールに従わない処方も3ヶ月~6ヶ月の範囲で許される。そうしないと、多剤併用の人の転院など、どの精神科病院も外来で受けつけなくなるから。(転院6ヶ月、スイッチング3ヶ月) 抗うつ剤3剤、抗精神病薬3剤といった制限は比較的甘いので、これに抵触する処方はあまりないのではないかと思われる。外来患者ならなお更である。 しかし、かなり頑固な不
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