9. 法案該当部分 (労働契約法の特例) 第十五条の二 次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八 条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。 一 科学技術に関する研究者又は技術者(科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発の補助を行う 人材を含む。第三号において同じ。)であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契 約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの 二 科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る 企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技 術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る運営及び管理に係る業務