前回は,ベンダーがシステム開発の義務を負担する範囲を,裁判所がどのように認定しているかを中心に解説しました。今回からは,開発対象システムの範囲が契約で特定されていることを前提に,ベンダーとユーザーとの間で発生する問題について検討します。 システム開発の委託契約については,その法的性格は請負契約である,とする裁判例が多数見受けられます。請負契約は民法632条に「当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことによって,その効力を生ずる」と規定されています。つまり,請負人(ベンダー)が「仕事を完成」させる義務を負担する契約となります。 請負契約では,請負人が仕事を完成させたと主張できるかどうかで,その後の法的な処理方法が異なってきます。そこで,まず,仕事を完成させることの法的意味や位置付けを確認した上で,仕事が完成したかどうかを,裁判所がどのような
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